指定管理者の評価(モニタリング)

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モニタリングとは

 「モニタリング」とは、指定管理者によるサービスの履行に関し、関係法令、条例等のほか協定書、仕様書等に基づき、サービスが適正かつ確実に提供されているか、安定的、継続的なサービスの提供が可能であるか等について、指定管理者から提出される各種報告書、利用者アンケート調査、実地調査等により確認・評価を行い、必要に応じ改善に向けた指導等を行う一連の仕組みのことです。

モニタリングの役割分担

 本市におけるモニタリングは、指定管理者による「自己評価」、市(施設所管課)による「内部評価」及び指定管理者選定委員会による「第三者的評価」の3つの評価で構成されています。

モニタリングにおける3つの評価

 本市におけるモニタリングは、指定管理者による「自己評価」、市(施設所管課)による「内部評価」及び指定管理者選定委員会による「第三者的評価」の3つの評価で構成されています。

モニタリング
自己評価
(指定管理者)
事業報告書、自己評価チェックシート等
(事業達成度、利用者満足度、収支状況)
内部評価
(市:施設所管課)
指定管理者から提出される報告書や自己評価を踏まえ、総合的に評価を実施
第三者的評価
(指定管理者選定委員会)
  • 管理運営が計画どおりに実施されているか
  • 市のモニタリングが適切に行われているか
など (第三者の視点、客観的な視点から総合的に評価)

指定管理者による自己評価

 指定管理者は、施設利用者へのアンケート調査や日常的な市民等からの意見、要望等を踏まえた上で、その事業達成度、利用者満足度及び収支状況について分析・評価を行っています。

市(施設所管課)による内部評価

市(施設所管課)は、指定管理者に事業報告書及び自己評価の結果を提出させ、必要に応じて説明を求め、また、施設への立ち入りによる現地調査を実施することにより、施設のサービス水準、収支状況の視点から、内部評価を行っています。

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