守口市開発行為指導要綱

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1 守口市開発行為指導要綱

守口市内で開発行為等を行う場合は、住みよい環境づくりを目的とした「守口市民の環境をまもる基本条例」に基づき、建築確認申請前に、「守口市開発行為指導要綱」による協議・届出が必要です。なお一部、協議・届出が不要な場合があります。

  • (注意1) 要綱手続きが不要な場合の各関係課・機関との協議の要否については各自でご確認ください。 → 協議先一覧(下記ファイルをご覧ください。)
  • (注意2) 開発区域面積が500平方メートル以上の土地で開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく許可が必要です。 → 開発許可制度について(下記リンクをご覧ください。)

開発行為等(要綱第2条)

 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為および建築基準法第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいいます。

要綱の手続きが不要な開発行為等

 次の3つの条件すべてに当てはまるもの。

開発区域面積が300平方メートル(注釈1)未満のもの
位置指定道路(注釈2)の築造等を伴わないもの
中高層建築物(注釈3)の建築を伴わないもの

  • (注釈1) 開発行為の完了後1年以内に同一開発者が隣接して開発行為等をする場合は、その全体が同一の開発区域面積とみなされますのでご注意ください。
  • (注釈2)建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路をいう。
  • (注釈3) 階数(地階を含む。)が4以上または建築基準法施行令第2条第1項第6号により算定された高さが10メートルを超える建築物をいう。

守口市開発行為指導要綱

要綱基準、資料等

事前協議、届出関係

参考リンク

2 様式等

事前協議書

事前届出書(第4条第1項ただし書)

建設計画協議書

変更協議書

完了届出書

地位承継承認申請

取下げ・取止め願

中高層建築物関係様式

関係機関協議

委任状(参考様式)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課開発指導担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1736
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