『調査報告書』の発行について

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守口市内の敷地において建築等を行う場合は、指定確認検査機関への建築確認申請前に、関係機関・各課との協議を完了させ、市が発行する「調査報告書」を指定確認検査機関へ提出する必要があります。

 敷地(開発)面積が500平方メートル以上の場合は、都市計画法にかかる手続きが必要です。

 調査報告書発行依頼書の受付は、市の開発行為指導要綱の手続きを終えてからになります。

 調査報告書発行依頼書の提出までに、関係各課との協議を済ませておく必要があります。

 調査報告書発行依頼書の提出までに、敷地が接する全ての道路等(通路・里道・水路等)について、建築基準法の道路判定を受けている必要があります。未判定の道路等がある場合は、先に道路の調査を依頼する必要がありますので、住宅まちづくり課(守口市役所5階北エリア)までご相談ください。

調査報告書発行依頼書の提出方法など

下記の提出書類をご準備のうえ、住宅まちづくり課(守口市役所5階)へ提出してください。

提出部数

1部 (注意)確認申請書や建築計画概要書等の添付は不要です。

提出書類(下記1と2 (注意)A4版で印刷してください。)

  1.  調査報告書発行依頼書(一式)
     …以下のいずれかの形式をダウンロードの上、作成してください。
  2. 付近見取図 … 住宅地図や白地図(下記リンク「地図情報もりぐち)をご覧ください。)など

作成時の注意点など

  • 申請者氏名欄は、建築主の氏名・印としてください。
  • 申請者において、記入漏れがないことを確認してください。
  • 付近見取図は申請場所がはっきりと分かるように、目標となる地物等を明示してください。
  • PDFフォーム形式のフォーム機能を有効にするには、一度ファイルをダウンロードしてから「Adobe Reader(Acrobat Reader)」で開く必要があります。ご使用のパソコン等で正常に作動しない場合は、ワード形式やPDF形式で作成してください。

標準処理期間

3日程度(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日は含みません)
(注意)接する道路の調査(判定・後退方法)がおこなわれていない場合は、3~4週間程度の時間を要します。必ず敷地が接するすべての道路・通路・里道・水路等について、事前に道路調査の有無をご確認ください。

発行状況(受け取り可能状況)の通知・確認

発行でき次第、市から電話にてご連絡差し上げております。
担当電話番号:06-6992-1736

受け取り方法

住宅まちづくり課の窓口にて書面交付します。
受け取り時に受領印が必要となりますので、申請者の印鑑(注釈)をお持ちください。
(注釈)委任されている場合は、受任者の印鑑をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課開発指導担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1736
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから