開発許可制度について

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開発行為にかかる手続きについて

 一定規模以上(開発(敷地)面積が500平方メートル以上)の土地で開発行為を行う場合は、許可が必要です。
(注意)一部、許可が不要な場合があります。

手続きの流れ【概要版】

  •  Step.1 開発行為にかかる事前協議(開発許可要否判定)
    関係各課との調整、現地調査、書類審査、
    開発許可が必要がどうかの判定をおこないます。
  •  Step.2 都計法32条 公共施設管理者協議
    なお、Step.1事前協議で開発許可不要と判定された場合は、開発許可不要等証明申請(規則60条)の手続きが可能です。
  •  Step.3 都計法29条 開発許可申請

(注意)詳細は「手続きフロー図 」でご確認ください。

開発行為(法第4条第12項)

 主として建築物の建築又は特定工作物(コンクリートプラント等の第一種特定工作物及びゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等の第二種特定工作物)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(注釈)をいいます。

(注釈)区画形質の変更とは次のいずれかに該当する行為をいいます。

  • 区画の変更 区画の変更の例(下記リンクファイルをご覧ください。)
    例1 建築物の敷地の区画を統合する場合
    例2 建築物の敷地の区画を分割する場合
  • 形の変更
    造成行為(切土・盛土)がある場合
  • 質の変更 形質の変更の例(下記リンクファイルをご覧ください。)
    例1 農地、池等の宅地以外の土地を宅地にする場合
    例2 区域内に道路等の公共施設が生じる場合

許可が不要な開発行為(法第29条第1項)

  • 市街化区域内において行う小規模な開発行為(大阪府内は500平方メートル未満)
  • 市街化調整区域内において行う農林漁業のための建築物及びその業務に従事する者の住宅に係る開発行為
  • 公益上必要な建築物に係る開発行為
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行う開発行為
  • 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で同法の完了告示のない土地における開発行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な開発行為等(都市計画法施行令第22条)

開発行為に係る手数料

申請等の手数料は守口市手数料条例(別表第1)でご確認ください。

申請様式等

開発行為にかかる事前協議書(正・副 計2部)

開発許可不要等証明申請書(規則60条) (正・副 計2部)

開発許可関係(32条協議~29条許可申請~36条完了届)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課開発指導担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1736
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