経営安定関連特例(セーフティネット)保証制度

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経営安定関連特例(セーフティネット)保証制度について

 取引先の倒産、災害及び景気後退による売上減少などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
  この制度を利用するためには、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。
 守口市の認定申請窓口は、市民生活部地域振興課(市役所5階)となっています。

経営安定関連特例(セーフティネット)保証制度について
保証限度額 2億円(うち無担保8,000万円)
ただし、1号認定の場合は再生手続開始申立等事業者に対して有する債権額の2倍以内
保証期間 7年以内
据置期間 12か月以内
ただし、1号認定の場合は6か月以内
金利 金融機関所定金利
保証料率 0.9%
連帯保証人 原則として、個人は不要。法人は、法人代表者のみ。

対象要因

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラ
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

関連リンク

セーフティネット5号

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

 国が指定する業種に属する事業を行っており、以下の1、2のいずれかの要件に当てはまる中小企業者。
 ただし、複数の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者(兼業者に該当する場合)を除く。
国が指定する業種に属する事業につきましては、中小企業庁ホームページでご確認下さい。

  1. 最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  2. 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(注意)国が指定する業種に属する事業を営んでおり最近1か月の売上高その後の2か月の売上高等を含む3か月間の売上高等が5%以上減少している方(別途様式有)

こちらの要件で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高と比較しても5%以上減少しない場合、最近6か月までの月平均(最近2か月平均や最近5か月平均等も可)と前年同期間月平均と比較していただくことも可能です。計算書にその旨がわかるように記載してください。

また、その場合は平均を取った月の売上高等がわかる資料も添付してください。

兼業者に該当する場合

 複数の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者は、以下の兼業者要件1~3のいずれかに該当することが必要です。

兼業者要件
兼業者要件1 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、前記1、2のいずれかの要件を満たすこと。
兼業者要件2 兼業者要件1に該当しない場合であって、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する細分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種及び企業全体の双方について、前記1、2のいずれかの要件を満たすこと。
主たる事業とは、原則として、最近1年間で最も売上高等が大きい事業。
兼業者要件3 兼業者要件2に該当しない場合であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合は、指定業種の売上高の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体が前記1、2のいずれかの要件を満たすこと。

申請書等のダウンロード

単一事業者または兼業者用件1に該当し、認定要件1を満たす場合

  • (注意)認定申請書の押印は現在不要としています。
  • (注意)国が指定する業種に属する事業を営んでおり最近1か月の売上高その後の2か月の売上高等を含む3か月間の売上高等が5%以上減少している方は以下の申請書をご利用ください

兼業者用件2に該当し、認定要件1を満たす場合

  • (注意)認定申請書の押印は現在不要としています。
  • (注意)国が指定する業種に属する事業を営んでおり最近1か月の売上高その後の2か月の売上高等を含む3か月間の売上高等が5%以上減少している方は以下の申請書をご利用ください。

兼業者用件3に該当し、認定要件1を満たす場合

  • (注意)認定申請書の押印は現在不要としています。
  • (注意)国が指定する業種に属する事業を営んでおり最近1か月の売上高その後の2か月の売上高等を含む3か月間の売上高等が5%以上減少している方は以下の申請書をご利用ください

金融機関等に委任される場合

(注意)個人が委任する場合 署名又は記名押印
法人が委任する場合 記名押印

認定要件2の申請書等につきましては、地域振興課(市役所2号別館2階)の窓口でお渡ししております。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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