選挙に関するよくある質問

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選挙権

Q.1 18歳になったら、誰でも選挙権がありますか?

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。 国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民は選挙権を有しますが、地方選挙については、さらに引き続き3か月以上、その市区町村の区域内に住んでいることが必要となります。

詳しくは、「選挙権・被選挙権と選挙人名簿」のページもご覧ください。

Q.2 選挙権があれば誰でも投票できますか?

選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
実際に選挙で投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録されていることが必要です。

Q.3 守口市の選挙人名簿に登録されるための要件を教えてくれませんか?

守口市の選挙人名簿に登録されるためには、次の1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1満18歳以上の日本国民であること
2守口市内に住所を有すること
3住民票が作成された日(転入届出の日)から引き続き3か月以上守口市の住民基本台帳に記録されていること(守口市内で転居した場合は、通算されます)
なお、選挙人名簿への登録は、年4回(3、6、9、12月)及び選挙が行われる時に行います。
詳しくは、「選挙権・被選挙権と選挙人名簿」のページをご覧ください。

投票

Q.4 選挙によって投票方法に違いはありますか?

選挙によって投票の方法に違いはありませんが、投票用紙への記載内容に違いがあります。
特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙です。
1衆議院議員選挙
・小選挙区選挙:候補者1人の氏名を書きます
・比例代表選挙:政党その他の政治団体の名称又は略称を1つ書きます
2参議院議員選挙
・選挙区選挙:候補者1人の氏名を書きます
・比例代表選挙:候補者名簿に記載された候補者1人の氏名を1つ書きます。候補者名に代えて政党その他の政治団体の名称又は略称を書くこともできます。
3地方公共団体の長や議会の議員の選挙(知事や市長、府議会議員や市議会議員など)
候補者1人の氏名を書きます。
4最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙に氏名が記載されている各裁判官について、辞めさせたい場合はその裁判官の記載欄に「×」を記載し、辞めさせたくない場合は何も記載しません。
投票の方法については「投票の方法」のページをご覧ください。

Q.5 「投票所入場整理券」が届かないです。

投票所入場整理券」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために世帯単位で封書により送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
そのため、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場整理券」が届いていない場合や失くしてしまった場合でも投票できますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
※「投票所入場整理券」がないときは、氏名・生年月日・住所の聞き取りにより本人確認を行います。※必要に応じ本人確認書類の提示を求めることがあります。

Q.6 最近、守口市に引越して来ましたが、守口市内の投票所で投票できますか?

市外から守口市内に転入した方は、転入届を出した日から引き続き3か月以上住んでいれば、選挙人名簿に登録されますので、守口市内の投票所で投票することができます。
なお、3か月の基準となる日は選挙期日の公(告)示日の前日となります。
転入届を出した日から3か月たっていない場合は、守口市内の投票所では投票できませんが、前の住所地の投票所で投票できる場合がありますので、前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

Q.7 投票日に用事があって投票所に行けないのですが、投票する方法はありますか?

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある方は、次の方法により投票することができます。
1期日前投票
期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで守口市役所で行うことができます。
また、それぞれの選挙により設置する期日前投票所でも投票を行うことができます。
詳しくは、「期日前投票」のページをご覧ください。
2不在者投票
出張などで守口市以外の市区町村に滞在されている方は、その市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行うことができます。
詳しくは、「旅行地や滞在地で行う不在者投票」のページをご覧ください。

Q.8 手が不自由で(けがをして)字が書けなくても、投票できますか?

病気やけがなどの理由で字が書けない方には、投票所の係員が選挙人の方の投票を補助する(代筆する)「代理投票」の制度があります。
代理投票を希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。
詳しくは「点字投票・代理投票」のページをご覧ください。

Q.9 投票の方法に不安があるので、投票所で支援をしてもらうことはできますか?

投票所において、お手伝い(支援)が必要な場合は、投票所の係員に希望する支援内容をお申し出ください。

また、支援内容を口頭で伝えることが難しい場合や、苦手な場合には、各投票所に設置の「コミュニケーションボード」をご利用いただくか、市ホームページ内の投票支援カード」 をダウンロードしていただき、御希望の支援内容を記載し、投票所の係員にお渡しいただければ対応することも可能です。
詳しくは、「点字投票・代理投票」のページをご覧ください。

Q.10 身体に障害があり、自宅から出ることができないのですが投票する方法はありますか?

郵便等による不在者投票制度があります。
この制度は身体に重度の障害がある方や要介護5の方が対象です。
この制度を利用するためには、事前に選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要ですので、詳しくは選挙管理委員会へおたずねください。
また、「郵便等による不在者投票」ページもご覧ください。

Q.11 病院に入院中の方や老人ホームに入所している人は、投票することができますか?

入院(入所)中の病院や老人ホーム等が、都道府県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定を受けていれば、その施設内で不在者投票をすることができます。
現在、入院(入所)中の施設が不在者投票できる施設かどうかや不在者投票の具体的な手続等については、各施設の担当者におたずねください。
また、「指定施設で行う不在者投票」のページもご覧ください。

Q.12 他市町村に出張していて守口市にいないのですが、投票することができますか?

守口市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない場合、滞在先で不在者投票による投票が可能です。
詳しくは、「旅行地や滞在地で行う不在者投票」のページをご覧ください。

Q.13 外国に赴任する予定ですが、外国から投票することはできますか?

外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。
対象となる選挙は、衆議院議員選挙(国民審査含む。)と参議院議員選挙です。
 「在外選挙制度」を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
詳しくは、「在外投票制度」のページをご覧ください。

Q.14 期日前投票をするときに、なぜ、宣誓書を書かないといけないのですか?

公職選挙法施行令で宣誓書の提出が定められています。
お手数ですが宣誓書の記入及び提出をお願いいたします。
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第四十九条の八 選挙人は、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとする場合には、選挙の当日に同項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

Q.15投票所内に家族(介助者等)が同伴して、本人に代わって投票することができますか?

家族(介助者等)が本人に代わって投票用紙へ記載(代筆)することはできません。
けがなどにより投票用紙に自書することができない場合は、投票所の係員がその方の投票を補助する(代筆する)「代理投票」ができますので、投票所の係員にお申し出ください。
詳しくは、「点字投票・代理投票」のページをご覧ください。

Q.16 「投票所入場整理券」に記載されている投票所は遠いので、近くの投票所で投票することはできますか?

選挙人名簿は、投票所の区域(投票区)ごとに作られています。
投票所では、その投票区の選挙人名簿に登録されている人が投票することができます。
そのため、ご自身の投票区以外の投票所で投票を行うことはできません。
なお、投票日前日までは、市役所等の期日前投票所で投票することができます。
詳しくは、「投票所一覧」のページをご覧ください。

Q.17 投票所に行くことができない(行かない)家族の代わりに投票してもよいですか?

公職選挙法には、「投票は、選挙ごとに一人一票に限る。」、また、「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない」と定められています。
たとえ家族であっても本人に代わり投票することはできません。

Q.18 投票所内の様子を撮影してSNSへアップしてもいいですか?

撮影した投票所内の画像に他の方が写っている場合、その方に無断でインターネット上に公開する行為は、プライバシーや肖像権の侵害にあたるおそれがあることに加え、投票に来られた他の方の投票行動に影響を及ぼす可能性があることから、ご遠慮いただいています。

Q.19 候補者等の名前を書いたメモを見ながら投票することはできますか?

投票するために自らの備忘録として書いたメモを投票所に持ち込むことはできます。
ただし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたものやメモと称するものを持って他の投票に来られた方に見せびらかすなどの行為を行うことは、ご遠慮いただいています。

選挙公報

Q.20 期日前投票が始まりましたが、選挙公報はいつ頃届きますか?

守口市議会議員及び守口市長選挙の選挙公報は、おおむね選挙の告示日の3日後以降、各世帯に順次配達されます。
なお、選挙公報は、公職選挙法で投票日の2日前までに各世帯へ配布しなければならないと定められています。
届かない場合は、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

※選挙の告示日に立候補届が締め切られた後(午後5時以降)に、選挙管理委員会が選挙公報の掲載順序をくじで定め作成し順次発送となる為、期日前投票開始日までにはお手元には届きません。ご理解願います。

Q.21 選挙公報が届く前に候補者の情報を得る方法を教えてください。

選挙の告示日の翌日に、守口市議会議員及び守口市長選挙の選挙公報を特設ホームページにPDFデータを掲載します。

※国政選挙及び大阪府議会議員及び府知事選挙の選挙公報と最高裁判所裁判官国民審査の審査広報は、大阪府選挙管理委員会が作成します。また、そのPDFデータは大阪府選挙管理委員会のホームページにも掲載されます。
なお、候補者の情報は、選挙公報など選挙管理委員会からの情報以外にも、候補者自身のSNS、ホームページ、ブログや街頭演説、またテレビ、新聞などのマスメディアの選挙情報などでも得ることは可能です。

選挙運動

Q.22 選挙運動はいつから行うことができますか

選挙運動は選挙の公示(告示)日に立候補届が受理された時から、投票日前日まで行うことができます。

立候補届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。

Q.23 選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが・・・

選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車(いわゆる選挙カー)においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動の一つです。
 なお、運動期間中の午前8時から午後8時まで行うことができ、音量についての規制はないですが、病院、診療所などにおいてはこれらの選挙運動はできないこととされています。また、選挙運動のための連呼行為をする者は、学校や病院、診療所などの周辺においては、静穏を保持するよう努めなければならないこととされています。

平常時の政治活動(選挙運動期間以外)

Q.24 選挙運動期間でもないのに、駅前で政治家が自分の名前入りの「のぼり」を立てて演説を行っていますが、問題ないのでしょうか?

個人の政治活動は、選挙運動にわたらない限り(純粋な政治活動)原則として自由であって、期間を問わず行えます。
ただし、立候補予定者の氏名を表示した立札・看板の類の掲示は、事務所において掲示するもの、政治活動のための演説会等の会場において使用されるものに限り認められています。
のぼり旗は、立札・看板の類に該当するため、街頭演説の場所で掲示することは禁止されています。
弁士が複数掲載されているなど、政党その他の政治団体(後援団体を除く)の政治活動としての文書図画の掲示は認められる場合があります。

Q.25 街中に政治家のポスターが貼られていますが、違法ではないのでしょうか?

個人の政治活動は、選挙運動にわたらない限り(純粋な政治活動)原則として自由であって、期間を問わず行えます。
ただし、立候補予定者の氏名を表示したポスターは、ベニヤ板・プラスチック板を用いているもの(いわゆる裏打ちポスター)は、禁止されています。
また、任期満了日の6か月前から選挙期日まで選挙区内に掲示することが禁止されます。
したがって、これらに反しないポスターの掲示は認められています。

Q.26 政治家のポスターの掲示期間について、制限がありますか?政治家個人が行う政治活動用ポスターと、政党等が行う政治活動用ポスターに違いはありますか?

政治家(候補者)個人の政治活動用ポスターは、任期満了日の6か月前から選挙期日まで掲示することができません。
政党や政治団体の政治活動用のポスターは、この期間の制限は受けません。
ただし、このポスターに弁士等として氏名を記載された者が候補者となったときは、その日(公(告)示日)のうちに撤去しなければなりません。
※政党や政治団体の政治活動用ポスターと認められるためには、そのポスターが、あくまで政党の政治活動であり、個人用でないことが必要です。

そ の 他

Q.27 ポスター掲示場に掲示されているポスターが落書きされています。どこに連絡したら良いでしょうか?

落書きされたポスターが掲示してあるポスター掲示場が設置されている市選挙管理委員会にお知らせください。
市選挙管理委員会は警察とともに、現地でポスターの状況を確認し、候補者に連絡します。
なお、ポスター掲示場のポスターを剝がしたり落書きしたりすることは、公職選挙法の自由妨害罪に抵触し、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性がありますので、絶対に行わないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
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