旅行地や滞在地で行う不在者投票

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1 制度概要

選挙期間中、仕事や旅行等で選挙人名簿登録地以外に滞在されている場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

2 守口市の選挙人名簿に登録されている方で、市外の滞在先で不在者投票をする場合

  1. 以下の「不在者投票宣誓書・請求書」をダウンロードの上、必要事項を記載し、守口市選挙管理委員会に郵送または持参してください。
    (注意)ファックスや電子メールではできません。
    (注意)請求は代理の方でも可能ですが、必ず本人の了解を得た上でおこなっていただくようにしてください。
  2. 守口市選挙管理委員会より、投票用紙等が滞在先の住所に郵送されます。
  3. 投票用紙等が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
    (注意)滞在先の選挙管理委員会に、不在者投票できる場所及び時間をあらかじめご確認ください。なお、滞在地で選挙が行われていない場合は、滞在地の市区町村の執務時間外は不在者投票ができません。
    (注意)投票用紙等は開封しないで必ず封筒のまま持参してください。
    (注意)滞在先の選挙管理委員会以外で投票用紙に記入すると、投票が無効になってしまいます。必ず滞在先の選挙管理委員会で投票用紙に記入してください。
  4. 滞在先の選挙管理委員会から、投票済の投票用紙等が守口市選挙管理委員会に送られてきます。
    (注意)投票済の投票用紙等が投票日当日までに守口市選挙管理委員会に必ず到着するように滞在先の選挙管理委員会から郵送する時間を勘案して不在者投票を行ってください。

3 他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、守口市で不在者投票をする場合

  1. 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
    (注意)請求方法については、請求先の選挙管理委員会にお問合せください。
  2. 1.の請求を受けた名簿登録のある選挙管理委員会より投票用紙等が郵送されます。
  3. 投票用紙等が届きましたら、守口市選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
  4. 守口市選挙管理委員会から、投票済の投票用紙等を名簿登録地の選挙管理委員会にお送りします。
    (注意)投票済の投票用紙等が投票日当日までに名簿登録地の選挙管理委員会に必ず到着するように守口市選挙管理委員会から郵送する時間を勘案して不在者投票の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
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