期日前投票
1 制度概要
期日前投票とは、守口市の選挙人名簿に登録されており、選挙期日(投票日)にやむを得ない用務で投票に行けない場合、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる制度です。
2 期日前投票ができる方
投票日当日に
1.仕事や学校の授業の予定がある
2.レジャーや旅行などを計画している
3.病気、負傷、妊娠などで歩行が困難
4.転出等により他の市町村に居住している
5.天災や悪天候により投票所に到達困難
などの理由に該当する方が対象です。
3 期日前投票所での投票方法
- 郵送される投票所入場整理券裏面の「宣誓書」に必要事項を記入し、期日前投票所までお持ちください。
(注意)投票所入場整理券が届かなかった方や紛失してしまった方は、期日前投票所に用意しています白紙の宣誓書に記入してください。
- 期日前投票所で投票所入場整理券を提出し、投票してください。
(注意)期日前投票する日現在で18歳に満たない方は、期日前投票ではなく、不在者投票を行うことになります。受付期間・場所は、期日前投票と同じです。ただし、東部エリアコミュニティセンター(期日前投票所)では、不在者投票ができません。
4 投票期間及び場所
- 投票期間
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日含む)
- 投票場所
期日前投票の場所は選挙ごとに定め告示します。
(注意)投票所入場整理券が無くても投票できますが、届いていればご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
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