指定施設で行う不在者投票
1 制度概要
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問合せ下さい。
守口市内の指定施設一覧(令和6年10月現在) (PDFファイル: 119.8KB)
2 手続きできる方
3 投票の流れ
- 選挙人本人が各施設の担当者に対し、投票したい旨を申し出てください。
- 施設長が選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
- 選挙管理委員会から施設に投票用紙等をお送りします。
- 選挙人は、施設長の管理のもと、施設内で投票を行います。
- 施設が投票済みの投票用紙等を、選挙人に選挙管理委員会に送ります。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
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