指定施設で行う不在者投票

ページID: 1437

1 制度概要

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問合せ下さい。

守口市内の指定施設は下記の一覧表をご覧ください。

2 手続きできる方

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方

3 投票の流れ

  1. 選挙人本人が各施設の担当者に対し、投票したい旨を申し出てください。
  2. 施設長が選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
  3. 選挙管理委員会から施設に投票用紙等をお送りします。
  4. 選挙人は、施設長の管理のもと、施設内で投票を行います。
  5. 施設が投票済みの投票用紙等を、選挙人に選挙管理委員会に送ります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
選挙管理委員会事務局へのメールによるお問い合わせはこちらから