選挙権・被選挙権と選挙人名簿

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選挙権

選挙権があるのは、満18歳以上の日本国民です。
平成28年6月19日に公職選挙法等の一部を改正する法律が施行され、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
都道府県の議員および知事の選挙については、その都道府県の同一市区町村内に引き続き3カ月以上住んでいること、市区町村の議員および長の選挙については、その市区町村内に引き続き3カ月以上住んでいることも選挙権の要件となります。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができません。

被選挙権

被選挙権は日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と市区町村長 年齢満25歳以上
  • 参議院議員と都道府県知事 年齢満30歳以上
  • 都道府県と市区町村の議会の議員 年齢満25歳以上であり、かつ当該選挙権があること

選挙人名簿

選挙管理委員会では、市の住民基本台帳に記録され、引き続き3カ月以上市内に住んでいる満18歳以上の日本国民を年4回(3月、6月、9月、12月の各1日)、または各選挙が行われるごとに選挙人名簿に登録します(選挙人名簿への登録は住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう)。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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電話番号
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