選挙権・被選挙権と選挙人名簿

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選挙権

選挙権があるのは、満18歳以上の日本国民です。
平成28年6月19日に公職選挙法等の一部を改正する法律が施行され、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
都道府県の議員および知事の選挙については、その都道府県の同一市区町村内に引き続き3カ月以上住んでいること、市区町村の議員および長の選挙については、その市区町村内に引き続き3カ月以上住んでいることも選挙権の要件となります。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができません。

被選挙権

被選挙権は日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

被選挙権
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること   

その都道府県議会議員の選挙権を持っていること

市区町村長 日本国民で満25歳以上であること
市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

選挙権及び被選挙権を有しない者

次に掲げる者は、選挙権を有しません。

  1.  拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又は公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で拘禁刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙管理委員会では、市の住民基本台帳に記録され、引き続き3カ月以上市内に住んでいる満18歳以上の日本国民を年4回(3月、6月、9月、12月の各1日)、または各選挙が行われるごとに選挙人名簿に登録します(選挙人名簿への登録は住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう)。

 

(注意)なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
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