郵便等による不在者投票
1 制度概要
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
お持ちの身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をご確認ください。
(注意)事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。証明書交付までにはお時間がかかる場合がございますので、申請はお早めにお願いします。詳しくは守口市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
2 郵便等による不在者投票制度を利用できる方
選挙人名簿に登録されていて次の表に該当する手帳等をお持ちの方で、各項目の障がい等の程度に該当し、本人および候補者名等を自分自身で書ける方に限ります。
3 代理記載による郵便等投票のできる方
「郵便等による不在者投票」の該当者で、さらに次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 | 障がい等 | 程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症~第2項症 |
4 郵便等投票の手続き
事前に交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
郵便等投票証明書の交付申請はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
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