郵便等による不在者投票
1 制度概要
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
お持ちの身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をご確認ください。
(注意)事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。証明書交付までにはお時間がかかる場合がございますので、申請はお早めにお願いします。詳しくは守口市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
2 郵便等による不在者投票制度を利用できる方
選挙人名簿に登録されていて次の表に該当する手帳等をお持ちの方で、各項目の障がい等の程度に該当し、本人および候補者名等を自分自身で書ける方に限ります。
手帳等の種類 | 障がい等 | 程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓 | 1級~3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症~第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症~第3項症 |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
3 代理記載による郵便等投票のできる方
「郵便等による不在者投票」の該当者で、さらに次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 | 障がい等 | 程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症~第2項症 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
選挙管理委員会事務局へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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