在外投票制度
制度概要
投票できる選挙
登録される市区町村
申請方法
国外転出後に在外公館に申請する在外公館申請と国外転出前に選挙管理委員会に申請する出国時申請の2つの方法があります。
A 在外公館申請
B 出国時申請
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 96.9KB)
登録資格
A 在外公館申請
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 住所を管轄する領事館の管轄区域内に、引き続き3カ月以上住所を有すること(注釈)
- 公民権が停止されていないこと
- 在外選挙人名簿に未登録であること
(注釈) 登録申請時において3カ月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができますが、この場合、領事館が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会に送付することになります。
B 出国時申請
申請の時に持参するもの
A 在外公館申請
本人による申請
- 申請者本人の旅券、マイナンバーカード、運転免許証等(国または地方公共団地が交付した顔写真付きの書類)
- 申請書を提出する在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書 等)
同居家族等を通じた申請
上記1、2に加え、
- 申請を行う同居家族等の旅券
- 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書
B 出国時申請
本人による申請
- 申請者本人の旅券、マイナンバーカード、運転免許証等(国または地方公共団体が交付した顔写真付きの書類)
※旅券番号もご準備ください。
申請者から委任を受けた方を通じた申請
在外選挙人証の交付
1.出国後は在留届の提出を忘れずに行ってください。
2.資格要件が確認された申請者には概ね2~3ケ月で、在外選挙人名簿に登録されます。登録されると、在外公館から「在外選挙人証」が交付されます。
※在外選挙の投票時に必要となりますので、大切に保管してください。
※在留届の提出がないまま一定期間を過ぎると、在外選挙人名簿には登録されません。
※在留届・・・外国に住所等を定めて3ケ月以上滞在する日本人は、その住所または居所を管轄する日本の在外公館に在留届を提出するよう義務付けられています。在留届はインターネットでも提出できます。詳しくは外務省のホームページでご確認ください。
在外選挙の投票方法
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で「在外選挙人証」と「旅券」等を提示して投票します。
記載した投票用紙は、外務省を経由して登録先の選挙管理委員会宛てに送付されます。
投票記載場所を設置していない在外公館もあります。また、投票できる期間・時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
郵便等投票
登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送します。
1.投票用紙の請求 投票用紙等は、登録されている市町村選挙管理委員会に対して「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(市ホームページ「在外投票関係書類様式」または総務省ホームページから入手できます)を同封してあらかじめ請求しておく必要があります。この投票用紙等の請求は選挙期日の4日前までに行わなければなりません。
2.投票用紙等の送付 選挙の公示日(告示日)示の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(投票日の午後8時)までに投票用紙が投票所に届かないと投票が無効になってしまうため、投票用紙の請求はお早めにお願いします。
日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して次の方法により投票することができます。
当日投票
投票日当日に、登録地の市区町村選挙管理委員会の指定在外選挙投票区の投票所において、「在外選挙人証」を提示して投票します。
指定在外選挙投票区の投票所は、守口市役所となります。
期日前投票
当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間中に、登録地の市区町村選挙管理委員会の指定した期日前投票所において「在外選挙人証」を提示して投票します。
指定する期日前投票所は、守口市役所となります。
不在者投票
在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付申請を行ったうえで、当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間中に登録地以外の選挙管理委員会において「在外選挙人証」を提示して投票します。
その他
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
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