点字投票・代理投票

ページID: 1610

点字投票

目の不自由な選挙人のかたは、投票管理者に申し出て点字器を使用して点字による投票ができます。
点字器は投票所に用意してあります。

代理投票

心身の状態等により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない方は、投票管理者(または期日前・不在者投票管理者)に申し出て代理投票ができます。
投票管理者が投票を補助する者2人を投票所の事務に従事する者のうちから選任し、1人に選挙人の指示する候補者の氏名等を記載させ、他の1人をこれに立ち合わせます。
選挙人に記載内容の確認をしていただき投票箱に投函します。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
選挙管理委員会事務局へのメールによるお問い合わせはこちらから