経営安定関連特例(セーフティネット)保証制度

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経営安定関連特例(セーフティネット)保証制度について

 取引先の倒産、災害及び景気後退による売上減少などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
  この制度を利用するためには、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。
 守口市の認定申請窓口は、市民生活部地域振興課(市役所5階)となっています。

 

対象要因

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラ
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

関連リンク

セーフティネット1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、 売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

認定要件

次のいずれかに該当すること。

(1)認定申請時点において、1号指定事業者に対し、 50 万円以上の売掛金等(役務の提供に よる営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。

(2)認定申請時点において、1号指定事業者に対し、 50 万円未満の売掛金等(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が 20%以上であること。 

※指定されている事業者の詳細は、中小企業庁のホームページ(1号)をご覧ください。

指定期間

令和8年7月6日から令和9年7月5日まで

※指定期間内で、守口市に認定申請を行う必要があります。

申請に必要な書類

法人の場合

1.認定申請書

2.守口市内に事業所を有することがわかる書類

3.認定申請書に記入した売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(裁判所に提出した届出書、手形、売掛台帳など)

4.委任状 ※代表者以外の方が代理申請する場合(金融機関等も含む)

5.要件(2)の場合:認定の根拠となる取引依存度を確認できる書類

→全取引額に占める指定事業者との取引額の割合がわかる試算表および売上台帳(又は仕入台帳)の写し等

個人の場合

1.認定申請書

2.守口市内に事業所を有することがわかる書類

3.認定申請書に記入した売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(裁判所に提出した届出書、手形の写しなど)

4.委任状 ※代表者以外の方が代理申請する場合(金融機関等も含む)

5.要件(2)の場合:認定の根拠となる取引依存度を確認できる書類

→全取引額に占める指定事業者との取引額の割合がわかる試算表および売上台帳(又は仕入台帳)の写し等

申請書類等ダウンロード

セーフティネット4号

現在、守口市が指定地域のセーフティネット保証4号はありません。

※新型コロナウイルス感染症を事由とするセーフティネット保証4号は2024年6月30日をもって指定期間が終了しました。

セーフティネット5号

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

セーフティネット保証5号の指定期間および対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

また、令和6年12月1日より申請様式等の変更があり、旧様式は使用できません。

(新型コロナウイルス感染症対応のイー4、5、6は終了しています。)

5号(イ)売上高要件

1.守口市内に事業所を有すること。

2.指定業種を営んでいること。

3.各要件の基準を満たしていること。

申請書類等ダウンロード

すべて「指定業種」に属する事業を営んでいる事業者(兼業含む)

  • 企業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

「指定業種」と「非指定業種」に属する事業を兼業している事業者

  • 最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、最近3か月の企業全体と指定業種それぞれの売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

創業1年3か月未満の方で、指定業種のみを営んでいる事業者(兼業含む)

・企業全体の最近1か月の売上高が、その直前の3か月の平均売上高を比較して5%以上減少していること。

創業1年3か月未満の方で、指定業種と非指定業種を兼業している事業者

・最近1か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、最近1か月の企業全体と指定業種それぞれの売上高が、その直前3か月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。

5号(ロ)原油高要件

1.守口市内に事業所を有すること。

2.指定業種を営んでいること。

3.各要件の基準を満たしていること。

申請書類等ダウンロード

すべて指定業種に属する事業を営んでいる事業者(兼業含む)

以下の要件をすべて満たしていること。

・企業全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

・企業全体における最近1が月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。

・企業全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している事業者

以下の要件をすべて満たしていること。

・最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。

・企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

・指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。

・企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

5号(ハ)利益率要件

1.守口市内に事業所を有すること。

2.指定業種を営んでいること。

3.各要件の基準を満たしていること。

申請書類等ダウンロード

すべて指定業種に属する事業を営んでいる事業者(兼業含む)

以下の要件をすべて満たしていること。

・企業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している事業者

以下の要件をすべて満たしていること。

・最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。

・企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

金融機関等に委任される場合

(注意)個人が委任する場合 署名又は記名押印
法人が委任する場合 記名押印

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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