放課後児童健全育成事業の届出について
児童福祉法第34条の8の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外の放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、厚生労働省令に定める事項を事前に市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うこととなっています。
放課後児童健全育成事業を行う事業者は、以下の手順及び様式等で届出等をしてください。
守口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
事業開始を検討されいる事業者様へ(R7.2.14 更新)
令和7年2月策定「守口市こども計画」において、今後さくら小学校及び寺方南小学校の「もりぐち児童クラブ入会児童室」で児童の受け入れが困難となる見込みがありますので、守口市内で事業開始を検討される事業者様は参考にしてください。
(守口市こども計画の122ページ参照)
事前相談および事前申出
事業を開始する前に、各種法令などをご確認いただき、事前に所管課までご相談ください。
また、補助金申請をお考えの方は、交付を受けようとする年度の前年度の9月末日までに、守口市放課後児童健全育成事業補助金事前申出書を提出してください。
守口市放課後児童健全育成事業補助金 事前申出書 (Excelファイル: 80.5KB)
届出
各種様式ダウンロード
放課後児童健全育成事業開始届(様式1) (Wordファイル: 59.5KB)
放課後児童健全育成事業変更届(様式2) (Wordファイル: 26.5KB)
放課後児童健全育成事業廃止届(様式3) (Wordファイル: 22.5KB)
記入例
【記入例】放課後児童健全育成事業開始届(様式1) (PDFファイル: 140.3KB)
【記入例】放課後児童健全育成事業変更届(様式2) (PDFファイル: 88.9KB)
【記入例】放課後児童健全育成事業廃止届(様式3) (PDFファイル: 90.4KB)
【記入例】職員名簿(様式4) (PDFファイル: 77.3KB)
【記入例】役員名簿(様式5) (PDFファイル: 39.9KB)
【参考】運営規定参考例 (Wordファイル: 20.8KB)
届出の審査・受理
提出された届出書類の内容が、条例で定めている基準を満たしているかなどを審査します。審査完了後、届出書類を受理した旨をお知らせします。
守口市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
守口市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 275.7KB)
放課後児童健全育成事業 事故報告
事業者は、放課後児童健全育成事業の実施において、次に掲げる重大な事故等が生じた場合は、「教育・保育施設等事故報告書」を速やかに市長に報告しなければなりません。
1.死亡事故
2.意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの。明らかに「病気」が原因で1週間以内に意識が回復した場合を除く。)
3.治療に要する期間が30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
提出する書類
1.教育・保育施設等事故報告書
2.その他事故報告に必要な書類(事故発生時の状況図等)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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