放課後児童健全育成事業の届出について

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児童福祉法第34条の8の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外の放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、厚生労働省令に定める事項を事前に市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うこととなっています。

放課後児童健全育成事業を行う事業者は、以下の手順及び様式等で届出等をしてください。

事前相談

事業を開始する前に、各種法令などをご確認いただき、事前に所管課までご相談ください。

届出

各種様式ダウンロード

記入例

届出の審査・受理

提出された届出書類の内容が、条例で定めている基準を満たしているかなどを審査します。審査完了後、届出書類を受理した旨をお知らせします。

放課後児童健全育成事業 事故報告

事業者は、放課後児童健全育成事業の実施において、次に掲げる重大な事故等が生じた場合は、「教育・保育施設等事故報告書」を速やかに市長に報告しなければなりません。

1.死亡事故

2.意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの。明らかに「病気」が原因で1週間以内に意識が回復した場合を除く。)

3.治療に要する期間が30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

提出する書類

1.教育・保育施設等事故報告書

2.その他事故報告に必要な書類(事故発生時の状況図等)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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