守口市こども計画
本市では、令和2年度から令和6年度の5年間を計画期間とする「第二期守口市子ども・子育て 支援事業計画」を策定し、「子どもの豊かな成長を ともに支え はぐくむまち もりぐち」を基本理念に、様々な子育て支援施策に取り組んできました。
また、令和5年度には、「守口市子どもの貧困対策推進計画」を策定し、包括的な子どもの貧困対策の推進に取り組んできました。
この度、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とする「守口市こども計画」を策定しました。
「守口市こども計画」は、これまでの子ども・子育て支援事業計画や子どもの貧困対策推進計画を包含するとともに、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指す「こども基本法」に基づく市町村こども計画であり、「こどもまんなか 笑顔のまち 守口」を基本理念として、社会全体としてこども施策に取り組み、また、こども施策を総合的に推進することを目的として策定いたしました。
守口市こども計画 やさしい版 (PDFファイル: 11.0MB)
守口市こども計画(令和8年4月変更)
1.背景
令和6年6月に公布された子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)により、児童福祉法(昭和22年法律第164号)が令和7年4月に改正され、「乳児等通園支援事業」が創設されたことに伴い、令和8年4月より「こども誰でも通園制度」が本格実施されました。
新たな事業の創設に伴い、子ども・子育て支援法が令和8年4月に改正され、市町村子ども・子育て支援事業計画において事業の量の見込みと確保方策等を定めることとされたことから、守口市こども計画を変更しました。
2.基本的記載事項(新たにこども計画の記載事項として位置づけられた事項)
・乳児等通園支援の量の見込みと提供体制の確保の内容及びその実施時期を位置づけること
・乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項を位置づけること
(3)変更内容
守口市こども計画「第6章 子ども・子育て支援事業計画」の以下を変更しました。
1.教育・保育提供区域の設定(2)地域子ども・子育て支援事業の提供区域、(3)乳児等通園支援事業の提供区域を追加しました。
3.乳児等通園支援の量の見込みと確保方策および実施時期を追加しました。
6.乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供と推進に対する体制の確保を追加しました。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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