事業者向け

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1.(障がい福祉用)介護給付費・訓練等給付費・障がい児通所給付

過誤申立

支払いが確定した(国保連合会より「支払決定通知書」が届いた)請求に誤りがあった等の理由で、請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。過誤申立は、「過誤申立書」をご提出いただくことで手続きできます。「過誤申立書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。

  • 提出期限
    毎月月末必着
  • 提出方法
    守口市障がい福祉課まで送付あるいはご持参ください。
    メール・ファクスでの受付は行っておりません。
    代表者名 印 については必ず法人印の押印をお願いします。個人印では受付できません。
  • 提出物 注意2.3.は、実施指導・監査等により過誤申立を行われる方
    1. 過誤申立書
    2. 過誤申立書(写し)
    3. 返信用封筒(切手の貼付をお願いします。受付印を押して返送いたします。)

注意 実地指導・監査等により過誤申立を行われる方へ

実地指導・監査元部署への改善状況報告には、「過誤申立書の控え(受付印のあるもの)」の添付が必要となります。
過誤申立書提出の際には、上記1.と併せて2.3.もご提出ください。

注意 介護保険の過誤調整依頼票については【高齢介護課「介護保険に関する書類」(G・ケアプラン等に関する書類)】をご確認ください。

1-1.就労定着支援

就労定着支援の詳細
区分 内容
サービス内容
(法第5条 第15 項)
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。
対象者 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月以上42月未満の障害者(休職期間を除く)とする。
申請書類
  • 支給申請書、収入申告書
  • 受給者証(現に支給決定又は地域相談支援給付決定を受けている場合)
  • セルフプランまたはサービス等利用計画(案)
  • 就労定着支援計画書
  • 原則、在職証明書(別紙1・別紙3)

注意 ただし、やむを得ない事由により、在職証明書の提出が困難な場合、就労確認書(別紙2)による代用も可とする。

  • (別紙1・別紙3):就労継続期間6月超について、就労先企業による証明。
  • (別紙2):就労継続期間6月超について、就労定着支援事業所による確認。
認定調査

不要。前回の調査結果を用いる。

ただし、本人の状態等が大きく変化した場合は、調査を実施すること。

支給量 支給決定の有効期間中における各月における暦日数『1月あたり当該月の日数』
標準利用期間 3年(標準利用期間を超えて更新することはできない。)
併給不可
  • 自立生活援助:自立生活援助の支援内容を包含するため。
  • 自立訓練(生活訓練):新たに生活に関する訓練は想定されないため。
暫定支給決定 行わない。
その他
  • チャレンジ雇用やトライアル雇用も雇用に含まれる。
  • 雇用中も引き続き就労移行支援等のサービスを利用している場合は、就労移行支援等のサービス終了後、就労継続期間6月経過後に就労定着支援の支給決定が可能となる。(就労移行支援等には、6月のアフターフォローが義務付けられているため。)
  • 就労定着支援の支給決定前に転職した場合は、就労定着支援の対象者ではなくなる。(就労移行支援等を利用しての雇用が要件となるため。)よって、転職した場合は障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐこと。
  • 就労移行支援を受けた後就労し、就労移行支援の職場定着支援の義務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して就労を継続している期間が6月に達した者は就労定着者として取り扱う。
  • 労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、就労が継続している者として取り扱う。

1-2.自立生活援助

1-3.訓練等給付費の標準利用期間を超える支給決定

1-4.就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る申立書

2.地域生活支援事業

登録申請の流れ

  1. 申請書類の提出(事業者様から市へ)
  2. 書類審査(市)
  3. 登録認定通知(市から事業者様へ)
  • (注意1) 登録は、毎月1日に行います。
  • (注意2) 書類審査には、約1ヶ月間かかります。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。
  • (注意3) 審査の結果、要件を満たすものについて登録事業者として決定します。

2-1.移動支援事業

登録関係

請求関係

令和4年8月利用分から移動支援事業利用費用単価を以下のとおり改正します。

   改正前:30分あたり800円

   改正後:30分あたり850円

上記単価改正は、守口市が移動支援を支給決定している利用者のみが対象となります。

単価改正に伴い、「守口市地域生活支援事業給付費請求明細書(移動支援事業)」が変更となりますので、当該書類については、令和4年8月利用分以降の移動支援事業に係る請求においては、以下の新様式を使用してください。

また、チェックリストや記入例のうち一部についても変更が生じていますので、令和4年8月利用分以降の移動支援事業に係る請求においては、以下ファイルをご参照ください。

以下様式については、名称に【令和4年7月利用分以前】が入っているものについては、令和4年7月利用分以前の請求時においてのみ、使用してください。

なお、サービス提供実績記録票については、サービス提供者印と利用者確認印について、署名をもって押印に替えることを可能としたため、様式を一部変更していますが、旧様式を使用していただいても問題ありません。

2-2.日中一時支援事業

登録関係

請求関係

サービス提供実績記録票については、利用者確認印について、署名をもって押印に替えることを可能としたため、様式を一部変更していますが、旧様式を使用していただいても問題ありません。

3.守口市加算等届出書

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
障がい福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから