建築基準法FAQ

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関係法令・様式等(リンク)

関係法令・様式等(リンク)一覧
建築基準法 及び 同大阪府条例質疑応答集 建築基準法に関する用語の定義や規定の取扱いについて、Q&A形式で掲載しています。
守口市建築基準法施行条例 確認・検査手数料など
守口市建築基準法施行規則 建築基準法の施行に関する守口市における規定や様式のダウンロードなど。
*代表様式は下記からもダウンロードできます。
確認申請等の申請書等(様式) 確認申請書など
工事監理報告書等(様式) 検査時に提出する監理報告書など
守口市例規集 (第11類 建設>第3章 建築) その他の守口市建築条例・規則など

よくあるお問い合わせ

垂直積雪量(建築基準法施行令第86条第3項関係

守口市建築基準法施行規則(第35条)の規定により「0.21メートル以上」です。

特定工程の指定(中間検査)(建築基準法第7条の3第1項第2号関係)

特定工程の指定については次の資料を参照してください。

日影図の作成について

  • 時刻日影の方位角及び倍率は大阪府統一基準によります。
  • 太陽の位置及び日影の方向については、北緯35°太陽南中時の標準時間は東経135°30´で計算しても構いません。

建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく区域の指定(守口市内)

市が指定する区域は次のとおりです。(平成14年12月25日守口市告示第385号)

守口市の区域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域の全域

建築確認申請に関連する法令解釈のご相談は指定確認検査機関へ

近畿2府4県の特定行政庁及び指定確認検査機関より構成する「近畿建築行政会議」では、より確実で迅速な審査を官民協働で実現するため、建築確認申請に関連する法令解釈のご相談は申請予定の指定確認検査機関でお受けすることとしております。(パンフレットは下記ファイルをご覧ください。)

守口市内における建築確認申請に関連するご相談につきましても、申請予定の指定確認検査機関へお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。(なお、指定確認検査機関で判断に苦慮するものについては、同機関から市へ直接お問い合わせいただくこととなっております。)

事業者の皆様におかれましては、ご理解、ご協力をいただけますようお願いいたします。

敷地にかかる制限など

下記ページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから