よくあるお問い合わせ

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住宅・建築のこと

【住宅一般相談】住宅に関して相談したい

大阪府建築行政マネジメント推進協議会において作成している「住宅関係全般に係る相談窓口一覧表」をご覧いただき、お役立てください。

内容

  • 住宅全般に関すること
  • 住宅全般やリフォームについての各種制度等に関すること
  • マンションの管理・購入に関すること
  • 建築技術に関すること
  • 福祉・健康に関すること(バリアフリー、シックハウスなど)
  • アスベストが使用された建築物等の解体等に関すること
  • 防犯設備に関すること
  • ガス機器に関すること
  • 木材・害虫に関すること
  • 法律相談及びトラブルに関すること
  • 不動産に関すること
  • 消費者契約に関すること
  • 融資に関すること
  • 防災情報に関すること

【建築相談】住宅など建物の新築、増築、改修のことについて建築士等に相談したい

各種団体が実施している無料相談をご活用ください。家の建て替えや建築に関する様々な相談に、経験豊富な専門家(建築士等)がアドバイスします。
一部「有料」になる場合や、相談受付「予約」が必要な場合があります。
事前に電話で各窓口へご確認の上、ご利用ください。

建築相談団体の一覧
団体名称 電話番号 相談に関するページ
一般社団法人大阪府建築士事務所協会 06-6946-7065 建築なんでも相談会
公益社団法人大阪府建築士会 06-6947-1966 建築相談室
公益社団法人日本建築家協会近畿支部 06-6229-3371 建築相談

市が実施している法律相談・不動産相談・登記相談など

市が実施する市民相談をご利用ください。

→ 建築工事をめぐる様々な問題についての相談には、相隣関係に関わるものが多数あり、その多くは民事問題であることが多く、主に民法で定められています(注意:例(下記ファイル「民法に規定されている事項(例)」をご覧ください。)。これらは相手方との話し合いにより、解決することが原則となり、市が介入することはできませんのでご留意ください。

耐震改修やバリアフリー改修、修繕などのリフォーム業者を紹介してほしい

市では特定の事業者の紹介は行っておりません。安心して住宅リフォームが行えるよう大阪府が一定の基準を満たした事業者「マイスター事業者」の情報を提供する住宅リフォームマイスター制度をご活用ください。

住宅の改修や解体費用に対して市の補助や助成があれば教えてほしい

守口市では以下の補助・助成メニューがあります。いずれも、着手(契約)後の申請はできませんので、ご注意ください。
また、各種改修工事を行った住宅の固定資産税の減額については課税課(06-6992-1474)にご確認ください。

  • 老朽木造住宅の解体や建替え費用の一部助成(注意:密集市街地内のみ(下記リンク住宅密集地区整備事業について」をご覧ください。))
     →詳細は都市・交通計画課(06-6992-1708)にご確認ください。
  • 住宅等耐震化補助
     →詳細は住宅まちづくり課(06-6992-1698)または下記リンク「建築物耐震診断補助」のページでご確認ください。
  • 重度障がい者等の世帯に係る住宅リフォーム助成
     →詳細は障がい福祉課(下記ファイル「障害福祉のしおり[4]その他の事業」をご覧ください。)(06-6992-1630)にご確認ください。
  • 高齢者世帯(介護保険居宅介護(介護予防))に係る住宅リフォーム助成
     →詳細はくすのき広域連合(下記リンク「各種申請書ダウンロード」の「福祉用具関連書類」の箇所をご覧ください。)(06-6995-2011)にご確認ください。

不動産調査に関すること

用途地域等の区域の指定について調べたい。

都市・交通計画課(06-6992-1685)または【地図情報もりぐち】にてご確認ください。

高さの制限について知りたい(建築基準法第56条、第56条の2関係)

斜線制限日影規制については下記ファイル資料「日影による中高層の建築物の高さの制限」を参照してください。
(注意)守口市内には、北側斜線の適用地域はありません。

高度地区はありますか(都市計画法第8条第3号関係)

ありません。[令和元年5月1日現在]
詳細は都市・交通計画課(06-6992-1685)にご確認ください。

街区の角にある敷地(角地)等の建ぺい率緩和要件が知りたい(建築基準法第53条第3項第2号関係)

守口市建築基準法施行規則第6条の要件に該当する場合は10%の建ぺい率の緩和があります。

前面道路の幅員による容積率の限度について知りたい(建築基準法第52条第2項関係)

建築基準法第52条第2項に規定する数値は以下のとおりです。

前面道路の幅員による容積率の限度の詳細
用途地域 前面道路幅員による容積率の限度(%)
第1種住居、第2種住居、準住居、第1種中高層、第2種中高層 前面道路幅員[メートル]×4/10×100
上記以外の地域 前面道路幅員[メートル]×6/10×100

外壁後退の規制はありますか

  • 都市計画において「外壁の後退距離」の限度が定められた地域はありません。(建築基準法第54条)
  • 建築基準法第46条の規定による「壁面線」の指定はありません。
  • 都市計画で定める「壁面の位置の制限」については、都市・交通計画課(06-6992-1685)へご確認ください。
  • 耕地整理・区画整理等による「指定線」については、道路公園課(06-6992-1703)へご確認ください。

敷地面積の最低限度について知りたい

  • 守口市開発指導要綱第9条の規定により、建築物の敷地面積は70平方メートル以上を確保するよう努めてください。
  • 都市計画において敷地面積の最低限度が定められた地域はありません。(建築基準法第53条の2)

守口市内で建築協定区域はありますか(建築基準法第69条関係)

ありません。

守口市の建築条例・規則が知りたい

例規集(第11類 建設>第3章 建築)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698(建築審査担当)
06-6992-1736(開発指導担当・許認可担当)
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから