建築物耐震診断補助
耐震診断·耐震改修とは?
耐震診断・耐震改修ってどんなことをするの?工事費用はどのくらいかかる?
昭和56年以前に建てられた建物は、大地震に対しての安全性、耐震性が不足している可能性があり、耐震改修工事が必要な場合もあります。しかし、耐震診断・耐震改修をおこなった方が良いとわかっていても、実際には、「お金がかかる」、「面倒」、「すぐに地震は起こらないだろう」などの理由で、工事を行う方は多くありません。そこで、実際に改修をおこなった事例や工事費の目安が、以下のパンフレット(一般財団法人日本建築防災協会 編集)で確認できるので、今一度、地震に強い住まいづくりについて考えてみましょう。
「耐震診断と耐震改修のすすめ 建築物の耐震改修事例集」 (PDFファイル: 9.6MB)
「住まいながら・営業しながら実施した耐震改修事例集」 (PDFファイル: 3.1MB)
「耐震改修工事費の目安~耐震改修ってどのくらいかかるの?~」 (PDFファイル: 596.6KB)
市の補助はあるの?
市の補助制度の概要
市では、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅(長屋、併用住宅、共同住宅を含みます)や特定建築物(病院、百貨店、事務所など多数の者が利用する施設)を対象に、耐震診断費用の一部を補助しています。
耐震診断・耐震改修の進め方《市の補助を受ける場合》
市の補助制度を活用して、耐震改修を進めるにあたっては、「補助対象調査」「耐震診断」「耐震改修計画・設計」「耐震改修工事」のプロセス(次のStep.1~Step.4)を経てください。
(注意)耐震診断を実施する前に必ず市へ補助申請をし、補助金の交付決定を受ける必要があります。(事後申請はできません。)
- Step.1 補助対象調査【市へ依頼】
補助の対象になるか(注釈)の調査を市に依頼します。
→ 住宅まちづくり課(守口市役所5階北エリア・電話:06-6992-1736)まで。
(注釈)現地及び資料調査により、建築基準法違反(道への建物突出や違法増築等)のある建物や、登記簿と所有者が異なるなどの場合、補助の対象にならないことがあります。 - Step.2 耐震診断【診断補助金】
耐震診断技術者(注釈)が、建物の現況調査(目視チェック等)をし、耐震性の評価をおこないます。
(注釈)補助金交付要綱第2条第1項第1号に規定する資格等の保有者 - Step.3 耐震改修計画・設計【改修補助金(次のStep.4とセット)】
耐震診断の結果をもとに、耐震補強の計画を作成します。 - Step.4 耐震改修工事【改修補助金】
耐震改修計画にもとづき、工事を施工します。
関連リンク
補助を受けることができる建築物(補助対象建築物)
次の条件を満たすものであること。
所在地
守口市内に存する民間建築物
建築時期
昭和56年5月31日以前に建築(注釈)されたもの
(注釈)原則、建築確認を受けて建築され、検査済証を受けたものであること
対象用途・構造など
- 住宅(併用住宅、長屋、共同住宅を含む)
〔条件〕- 木造であること。(丸太組構法、建築基準法旧38条によるプレハブ工法は対象外)
- 現に居住し、若しくは居住しようとするもの。
- 長屋又は共同住宅にあっては、1棟全体を診断するもの。(ただし、耐震シェルターを設置する場合を除く。)
- 特定建築物
特定建築物とは、不特定の者が利用する建築物、危険物の貯蔵及び処理の用途に供する建築物、地震によって倒壊した場合に道路の通行および避難を困難にするおそれのある建築物をいいます。
〔条件〕- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造等
- 耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条(下記リンク「建築物の耐震改修の促進に関する法律」をご覧ください。)に規定するもの。
- 現に使用しているもの。
補助対象者
補助対象建築物の所有者(原則、登記上の建物所有者をいいます)
補助制度活用にあたっての注意事項
- 建築物の所有者と占用者(居住者等)又は土地所有者とが異なる場合は、それぞれ同意書が必要です。
- 当該年度の補助金は、市の年度予算がなくなり次第終了します。
補助の概要
構造・用途 | (A),(B),(C)のうちいずれか低い額 |
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木造住宅 (長屋、併用住宅、共同住宅を含む) |
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非木造住宅 (長屋、併用住宅、共同住宅を含む) |
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特定建築物(住宅を除く) |
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詳細は、「守口市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱」でご確認ください。
補助金交付要綱・申請様式
守口市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 (PDFファイル: 194.0KB)
耐震診断補助申請関係様式 (Wordファイル: 19.7KB)
代理受領に係る委任状(代理受領制度を利用する場合に提出が必要です。) (Wordファイル: 16.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから