木造住宅耐震改修補助
市では、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修費用の一部を補助しています。
【改修】補助対象建築物(主な要件)
- 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅であるもの(長屋、併用住宅、共同住宅を含む)
- 階数2以下であるもの(地階を除く)
- 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
(耐震診断結果の評点1.0未満のものをすべての階を1.0以上に上げる耐震計画の策定(設計)及び耐震改修工事を行うもの) - 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
(耐震診断結果の評点1.0未満のものを1階部分を1.0以上に、2階部分を0.7以上に上げる耐震改修工事を行うもの) - シェルター設置工事を行うもの
- 現に居住し、又は居住しようとするもの
補助対象者
- 補助対象建築物の所有者であること
- 補助対象者の世帯全員の課税所得金額が5,070,000円以下であること
- 対象建築物に係る固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
- 補助対象建築物の所有者と居住者又は土地の所有者の同意を得ていること
補助の内容
- 耐震改修計画の策定(設計)…費用の7割 限度額 10万円
- 耐震改修工事費又は50万円のうち低い額
- シェルター設置工事の場合…耐震改修工事費の10分の9又は50万円のうち、低い額
- 長屋又は共同住宅の場合…50万円×戸数 又は、1平方メートルにつき5,800円(2階が0.7以上1.0未満のときは5,300円)のうち低い額
【改修】補助金申請の様式
改修補助申請様式(一式) (Wordファイル: 88.5KB)
代理受領に係る委任状(代理受領制度を利用する場合に提出が必要です。) (Wordファイル: 16.3KB)
その他
- 補助制度を受けられる場合は、事前に住宅まちづくり課へご相談下さい。
- 建築物の所有者と占用者(居住者等)又は土地所有者とが異なる場合は、同意書が必要です。
- 契約する前に必ず申請が必要です。
- 木造住宅耐震改修補助金制度は、守口市の予算の範囲内で実施しています。
守口市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 (PDFファイル: 214.4KB)
守口市木造住宅耐震改修補助金交付事務要領 (PDFファイル: 113.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
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