耐震改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について

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 昭和56年に改正される前の建築基準法に基づき建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定の耐震改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。

耐震減額制度の対象となる家屋

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅

(1)「住宅」とは、次の家屋をいいます。

  • 専用住宅
  • 共同住宅
  • 寄宿舎
  • 併用住宅

(2)共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅について

  • 区分所有家屋でない場合
    居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上ある家屋
  • 区分所有家屋である場合
    居住部分の床面積が2分の1以上ある専有部分

減額を受けるための要件

 上記の住宅が、次の要件に当てはまると、その住宅の固定資産税について減額を受けることができます。(都市計画税は減額されません。)

  • 平成18年1月1日以降に建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事が完了していること。
  • 耐震改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円を超えていること。
    1. 耐震改修と同時にリフォームなどを行った場合は、耐震改修に要した工事費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。
    2. 共同住宅など複数の住戸がある家屋については、原則として、住戸1戸当たりの耐震改修に要した工事費用を次のように算定します。
      耐震改修に要した工事費用×その住戸の床面積÷各住戸の床面積の合計

減額を受けるための手続き

 耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を添えて課税課家屋係へ申告書を提出してください。

  • 耐震改修した家屋であることを証明する書類(住宅耐震改修証明書、増改築等証明書)
  • 工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面
  • 工事明細書の写し等(工事内容がわかるもの)
  • 領収書の写し等(工事に要した費用が確認できるもの)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

減額される税額

 減額される税額は、次のようになります。

  • 1戸当たりの居住面積のうち120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1を減額します。
  • 平成29年4月1日以降に耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、1戸当たりの居住面積のうち120平方メートル相当分の固定資産税額の3分の2を減額します。
  • その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅において、各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分(共用部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合により按分し、それを各住戸の床面積に加算して、住戸1戸当たりの床面積を算定します。

減額される年度

耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。

(注意)「要安全確認計画記載建築物」の場合は2年間となります。

その他

  • 「バリアフリー改修工事を行った場合の減額措置」や「省エネ改修工事を行った場合の減額措置」は、「耐震改修工事に伴う減額措置」と併せて適用することはできません。
  • 耐震改修工事が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実地調査にあたっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面、工事見積明細書をご提示ください。
  • 耐震改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。
  • 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれが耐震改修工事に該当するのか不明な場合には、建築士にお尋ねいただくことがありますので、ご協力をお願いします。
  • 耐震改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳細は、最寄りの税務署へおたずねください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・資産税担当
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