認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む)について

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認可外保育施設とは?

 保育を行うことを目的とする施設であって市長が認可している認可外保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

 具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して自宅の居宅で行うもの、少人数のものなども含まれます(居宅訪問型保育事業いわゆるベビーシッター事業も含まれます)。

 また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。

認可外保育施設の利用を希望する方へ

 認可外保育施設の利用を希望する場合は、申込方法や利用料等について、各施設に直接お問い合わせください。

 なお、認可外保育施設のうち企業主導型保育事業を利用する場合には、施設から居住市町村から保育の必要性の認定を受けるよう言われることがあります。その際は、下記書類を作成のうえ、守口市こども施設課で申請を行ってください。申請内容に基づき、市が保育の必要性の認定を行います。(保育の必要性の認定には日数を要しますので、余裕をもって手続きをおこなっていただくようお願いします。)

 また、令和元年10月より国が実施している「子育てのための施設等利用給付」の認定を受けることにより、子どもの年齢や家庭の状況等に応じて認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)の利用料等が無償化の対象となります。各家庭の状況によって、申請に必要な添付書類が異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。

お問い合わせ先

守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1637
こども施設課へのメールによるお問い合わせはこちらから

事業者の方へ

事業の開始、運営に関する相談について

事業の開始、運営にあたっては、児童福祉法及び指導監督に関する基準のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。

認可外保育施設に関する指導監督の基準には、「保育室等の構造設備及び面積」や「非常災害に対する措置」など、開設後変更が容易でない事項に関する基準も含まれています。これらの基準を満たしていない場合、立入調査での指摘事項の対象となるだけでなく、幼児教育の無償化の給付対象施設として確認されないほか、適合証明書の交付を受けることができない可能性もあります。

必ず、開設前に開設予定施設の具体的な内容について、相談を行い、認可外保育施設指導監督基準を遵守してください。

認可外保育施設指導監督基準について

認可外保育施設の運営にあたっては、児童の安全確保等の観点から

国の認可外保育施設指導監督基準に適合していることが求められます。

こども家庭庁作成の「認可外保育施設の指導監督に係る自主点検表及びチェックリスト」も併せてご活用ください。

届出対象施設と届出除外施設の違いについて

認可外保育施設は、施設の運営形態等に応じて、「届出対象施設」と「届出除外施設」に区分されます。

※令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました。(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号の改正による))

届出対象施設・届出除外施設一覧

 

届出対象施設

届出除外施設

以下のどの種別にも該当しない保育施設(ただし、市の認可事業でないもの)

(例)ベビーシッター等

乳幼児の定員が1人以上の施設

事業所内保育施設

企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設

従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設

従業員の乳幼児を保育する施設

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設(例)自動車教習所

顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の施設

顧客の乳幼児のみ預かる施設

臨時に設置された施設(例)バーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設

6か月を超えて設置される施設

6か月を限度に設置される施設

親族間の預かり合い

設置者の四親等内の親族が対象

親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の場合

親族等の乳幼児のみを預かる場合

密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児を対象とした施設(例)利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等である場合

広く一般に利用者の募集を行うなど。不特定多数を対象に事業として保育を行っているものが、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合

密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみを預かる場合

 

※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。

※上記、届出除外施設の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要となります。ただし、書面に記載されていても、実態として届出対象施設欄に記載要件に該当する場合は届出が必要となります。

設置後の届出について


認可外保育施設を開設した場合は、児童福祉法第59条の2第1項により、事業開始の日から1か月以内に市長への届け出が義務付けられています。また、届け出事項に変更が生じた場合や、施設の休止・廃止した場合も、届出が必要となりますので、ご留意ください。

また、児童福祉法第59条の2の5より、毎年、施設の運営状況を報告しなければなりません。

※幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設については、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えます。

※届け出がなされず、また虚偽の届け出をした場合は過料が課せられることがあります(児童福祉法第62条の4)

届出の目的

行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。

※届出により認可等が得られるわけではありません。

また、市長が行う施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆さまへのお知らせ

平成28年4月1日から。1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合でも、原則として、市長へ届出が義務付けられています。あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下、マッチングサイトという。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要です。

なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、保育従事者の研修の受講状況についても届出事項となります。

届出の様式について

事業の開始や、届出事項に変更があったとき等から1か月以内に、以下の届出書および添付資料を提出してください。

また、特定子ども・子育て支援施設の確認申請に関してはこちらからご覧ください。

新たに認可外保育施設を設置したとき

届出対象施設
  • 児童福祉法法第6条の3第11項の規定による業務以外を目的とする
  • 児童福祉法法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする

添付書類(各1部ずつ)

ア 利用料金表(様式1に記入できる場合は省略可)

イ 保育事業者の勤務の体制がわかる勤務割表(様式1に記入できる場合は省略可)

ウ 保育従事者のうち有資格者(保育士または看護師)の資格証明書の写し

エ 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し

オ 施設の平面図

カ 施設案内のチラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料

届出除外施設

届け出義務はありませんが、施設の把握のため、連絡表の提出をお願いします。

届け出た事項に変更が生じたとき
届出施設
届出除外施設

届け出義務はありませんが、施設の把握のため、連絡票の提出をお願いします。

施設を廃止または休止したいとき
届出施設
届出除外施設

届け出義務はありませんが、施設の把握のため、連絡票の提出をお願いします。

施設の管理下において、重大な事故が生じたとき

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令123号)が平成29年11月10日に公布され、事故報告が義務づけされました。

施設に、24時間かつ週のうち概ね5日程度以上入所している長期滞在児童がいるとき

運営状況報告書について(毎年1回)

届出対象施設(認可外保育施設の企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業を含む)ついては、児童福祉法第59条の2の5第1項において、都道府県等に対し定期報告することが義務づけられています。

また、届出対象外施設についても定期報告が必要です。(平成13年3月29日雇児発第177号「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」)

なお、提出は毎年1回であり、年度当初に期限を付して、市から運営状況報告書の提出を求めます。

インターネットで申請

各種様式のうち、次の届出・報告にあたっては、守口市オンライン申請システムによる提出が可能です。ぜひ、ご利用ください。

守口市オンライン申請システム

郵送・メール・窓口・ファックスで提出の場合

お問い合わせ先まで、必要な書類を郵送・メール・ファックスで提出していただくか、受付窓口にご持参ください。


お問い合わせ先

守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号 06-6992-1658 ファックス番号 06-6992-1400

メールアドレスMori_hoiku@city-moriguchi-osaka.jp

企業主導型保育事業について

企業主導型保育事業とは?

企業主導型保育事業は、企業が運営する認可外保育施設の事業です。そのため、認可外保育施設の設置届の提出が必要です。(※特定子ども・子育て支援施設の確認申請は対象外となります。(一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センター事業を除く)

企業主導型保育事業は、国(内閣府)が管轄している事業であるため、運営費や整備費の助成金をうけており、設備や職員配置、保育料などは、認可保育施設と同じ基準で設置・運営されています。

従業員対象の保育施設ですが、地域枠を設けた場合は、地域のお子さんも利用可能です。利用者は市の保育認定を受ける必要なく、施設と直接契約をします。よって、認可保育施設等の利用申込とは別となります。

お問い合わせ先

制度や事業の詳細については、公益財団法人児童育成協会または内閣府のホームページをご確認ください。

企業主導型保育事業者の方へ

利用状況等報告のお願い

児童の利用報告

企業主導型保育施設は、利用者の居住市町村へ、利用児童の氏名・住所・生年月日等を報告する必要があります。各年4月1日時点の利用児童状況について、また年度途中においても、何かしら利用児童の状況に変更が生じた場合(新規入所・退所・転出等)には必ず報告書の提出をお願いいたします。

報告書について

守口市民が施設を利用している企業主導型保育事業者は、

  1. 新たに児童が施設の利用を開始(入所)した場合
  2. 児童が施設の利用を終了(退所)した場合
  3. 利用者の居住する市町村が変わった場合

においては利用状況報告書及び利用(終了)報告書を守口市こども施設課へ提出してください。(注意:ただし、小学校入学に伴い利用を終了する場合においては報告書の提出は不要です。
なお、利用状況報告書の様式は、守口市様式のものを使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1661
06-6992-1637
06-6992-1658
こども施設課へのメールによるお問い合わせはこちらから