【事業者向け】幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認申請等について

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確認の申請について

令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化が始まりましたが、国の幼児教育・保育の無償化の対象者は、3~5歳児、住民税非課税世帯の0~2歳児となっており、特定子ども・子育て支援施設等を利用した際の保育料等が無償化の対象となります。

国の幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、施設の所在地のある市町村から特定子ども・子育て支援施設等としての確認を受ける必要があります。(施設が確認の申請を行わないと、利用者が無償化を受けられません。また、原則遡って申請することはできませんので、ご注意ください。)

施設から申請があれば、市町村は、申請書類に基づき、各施設が運営基準を遵守し適切に運営されているか審査します。審査の結果、適切に運営されていることが認められれば、市町村が無償化の対象施設として確認を行い、公示を行います。特定子ども・子育て支援施設等として確認・公示をされてはじめて、国の幼児教育・保育の無償化施設の対象施設になります。

(認可外保育施設のみ)

無償化の対象となるには国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要ですが、施行後5年間は基準を満たしてない施設においても無償化の対象となる経過措置が設けられております。(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)ただし、5年間の猶予期間経過後について、基準を満たしていない場合は、確認を受けることが出来ず、無償化の対象施設から外れることとなります。

保護者向けの案内に関して

利用料が無償化されるまでの流れは、以下の通りとなります。

1.保護者が施設の所在地のある市町村で「子育てのための施設等利用給付認定」新1号、新2号、新3号の認定を受ける。

詳しくはこちらをご覧下さい。

2.利用した施設等に保護者が利用料を支払う。

3.利用した施設で支払った利用料を保護者が施設の所在地のある市町村に請求する。(※請求の際には、領収書等、利用料を支払ったことがわかる書類の提出が必要です。大切に保管してください。また、請求は年4回の受付(1月、4月、7月、10月)を予定しています。)

詳しくはこちらをご覧ください。

対象施設

下記1~6の施設・事業が、幼児教育・保育の無償化の対象となるため、子ども・子育て支援法に基づき、施設の所在地のある市町村の確認の申請を行い、確認を受けた施設等を特定子ども・子育て支援施設等と呼びます。

1.新制度未移行幼稚園

2.認可外保育施設(企業主導型保育事業は対象外)

3.預かり保育事業(幼稚園、認定こども園が実施するもの)

4.一時預かり事業

5.病児保育事業

6.ファミリー・サポート・センター事業

提出書類

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書と添付書類を施設の所在地のある市町村に提出してください。

(以下の様式は、守口市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要領で定められている様式となります。)

認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)

・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号・別紙2 認可外保育施設)

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(守口市)(Excelファイル:94.1KB)

・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(登記事項証明書は最新状態のものであれば、発行時期は問わない)※写し可

・役員一覧表 ※写し可(添付書類 別添1)(Excelファイル:18.3KB)

・子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(添付書類 別添2)(Excelファイル:19.8KB)

・児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し

・料金表及び利用案内、パンフレット ※写し可

・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類

・職員の研修受講状況に関して、研修の修了証等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類 ※写し可

預かり保育事業

・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号・別紙3 預かり保育事業)

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(守口市)(Excelファイル:94.1KB)

・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(登記事項証明書は最新状態のものであれば、発行時期は問わない)※写し可

・役員一覧表※写し可(添付書類 別添1)(Excelファイル:18.3KB)

・子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(添付書類 別添2)(Excelファイル:19.8KB)

・料金表及び利用案内、パンフレット ※写し可

・預かり保育事業担当者名簿(添付書類 別添4)(Excelファイル:12.7KB)

・施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)

一時預かり事業

・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号・別紙4 一時預かり事業)

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(守口市)(Excelファイル:94.1KB)

・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(登記事項証明書は最新状態のものであれば、発行時期は問わない)※写し可

・役員一覧表 ※写し可(添付書類 別添1)(Excelファイル:18.3KB)

・子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(添付書類 別添2)(Excelファイル:19.8KB)

・児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し

・料金表及び利用案内、パンフレット ※写し可

病児保育事業

・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号・別紙5 病児保育事業)

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(守口市)(Excelファイル:94.1KB)

・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(登記事項証明書は最新状態のものであれば、発行時期は問わない)※写し可

・役員一覧表 ※写し可(添付書類 別添1)(Excelファイル:18.3KB)

・子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(添付書類 別添2)(Excelファイル:19.8KB)

・児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し

・料金表及び利用案内、パンフレット ※写し可

・施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)

確認の変更があった場合

特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設について、確認内容の変更があった場合は、10日以内に下記の通り届出が必要です。(子ども・子育て支援法第58条の5)

届出の期日

変更後10日以内

必要書類

・特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(Excelファイル:21.4KB)

(役員に変更があった場合は)

・役員一覧表 ※写し可(添付書類 別添1)(Excelファイル:18.3KB)

(代表者の変更があった場合は)

・子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(添付書類 別添2)(Excelファイル:19.8KB)

(法人の名称、主たる事務所の所在地代表者の氏名、生年月日、住所、職名に変更がある場合は)

・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(登記事項証明書は最新状態のものであれば、発行時期は問わない)※写し可

確認の辞退について

特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設について、施設の廃止等により確認を辞退したい場合は、下記のとおり届出が必要です。(子ども・子育て支援法第58条の6)

予告期間

確認の辞退をするときは、3月以上の予告期間を設ける必要があります。

他施設との連絡調整義務

確認を辞退するときは、予告期間の開始日の前1月以内に利用していた児童のうち確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を希望する児童については、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。(子ども・子育て支援法第58条の6第2項)

必要提出書類

特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(Excelファイル:15.4KB)

確認施設の公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項及び同法58条の2の規定により確認した、特定子ども・子育て支援施設等について、同法58条の11第1項の規定に基づき公示します。

また、確認を行った施設一覧を掲載しております。

詳しくはこちらから

提出方法

メール・郵送・ファックス・窓口のどれでも可

提出先・お問合せ先

守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号 06-6992-1658 ファックス番号 06-6992-1400

メールアドレスMori_hoiku@city-moriguchi-osaka.jp

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1661
06-6992-1637
06-6992-1658
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