施設等利用給付の請求方法について(預かり保育、一時預かり保育、認可外保育施設等)
目次
(上限額・請求方法について)
3認可外保育施設・一時預かり・病児保育・病後児保育・ファミリーサポートセンター・ベビーシッターなど
(様式)
国の幼児教育・保育の無償化について
私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
対象者
保育の必要性があると認定された子どものうち、次のいずれかに当てはまる人
・3~5歳児の子ども(新2号認定)
・満3歳児(新3号認定)
対象施設
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)であって、市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設
守口市の「確認」を受けた施設・サービスは、こちらからご確認ください。
※市外施設については、施設所在地の市町村にお問い合わせください。
施設等利用費の支給額(月額)
施設等利用費の支給額は、法定の月額上限額と実際の月額利用料金を比較して、低いほうの金額となります。
無償化の対象となる利用料には給食費、通園費、行事費、その他実費(日用品代、制服代等)は、含まれません。
日額450円×利用日数
3歳以上(新2号)は11,300円、3歳未満(新3号)は16,300円が上限
<注意>当該年度の4月1日時点の年齢によります
保護者の方は、利用料をいったん施設にお支払いいただき、後日、市より償還払いします。
請求方法
利用施設で取りまとめる場合
※守口市内の施設に在籍している方は利用施設で取りまとめているため、利用施設へ請求書を提出してください。
(1)保護者
「施設等利用費請求書」を作成し、利用施設へ提出。
施設の指示する提出期限までに施設へ請求書を提出してください。
(2)施設
「領収書兼提供証明書」を一括作成し、保護者から提出された「施設等利用費請求書」に添付して、こども施設課に提出してください。
直接市へ提出する場合(利用施設での取りまとめがない場合)
(1)施設
「領収書兼提供証明書」を個別に作成し、保護者に発行。
(2)保護者
「施設等利用費請求書」を作成し、「領収書兼提供証明書(原本)」を添付して、こども施設課に提出してください。
備考
- 保護者の方へ
利用施設で取りまとめが行われるかどうかは、各施設にお尋ねください。
- 施設の方へ
「領収書兼提供証明書」の様式データが必要な場合は、こちらから
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・病後児保育・ファミリーサポートセンター・ベビーシッターなど
対象者
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた子どものうち、次のいずれかに当てはまる人
・3歳~5歳児の子ども(新2号)
・0歳~2歳児の市町村民税非課税世帯の子ども(新3号)
<注意>当該年度の4月1日時点の年齢によります
対象施設
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業であって、市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設
守口市の「確認」を受けた施設・サービスは、こちらからご確認ください。
※市外施設については、施設所在地の市町村にお問い合わせください。
施設等利用費の支給額(月額)
負担した利用料について次のとおり給付されます。
3歳~5歳児 月額上限37,000円(新2号)
0歳~2歳児 月額上限42,000円(新3号)
<注意>食材料費、行事費、日用品費などは対象外
<注意>市外から転入または市外へ転出した場合は、上限額が日割りとなる場合があります。
請求方法
(1)施設
「領収書兼提供証明書」を個別に作成し、保護者に発行。
(2)保護者
「施設等利用費請求書」を作成し、「領収書兼提供証明書(原本)」を添付して、こども施設課に提出してください。
※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は援助活動記録が発行されます。
ご注意ください
請求者と異なる名義の預金口座の振込先指定について
- 請求者名義の口座が原則です。請求者と異なる名義の預金口座を振込先に指定する場合、委任状の提出が必要です。
請求書の振込先口座変更について
-
請求書提出後の振込先口座変更はできません。やむを得ない理由で変更が必要となった場合は、必ずこども施設課(06-6992-1658)までご相談ください。
償還払いスケジュール
施設等利用費の償還払いは、下表のとおり3か月(四半期)ごとに行います。
利用分 | 請求書提出締切 | 振込予定 |
4月~6月 | 7月末 | 8月末 |
7月~9月 | 10月末 | 11月末 |
10月~12月 | 1月末 | 2月末 |
1月~3月 | 4月20日 |
5月末 |
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市から保護者の口座に直接お支払いします。
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施設により、請求書のとりまとめをする場合は提出期限が異なります。利用している施設へご確認ください。
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請求書提出締切日を過ぎた場合、通常の振込予定の翌月以降の支払いになります。
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提出締切日までの提出であっても、請求内容に不備等がある場合は、通常の振込予定時期の翌月以降の支払いになることがあります。
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無償化を受ける権利は、施設等を利用した月の翌月1日から2年で時効によって消滅します。時効が迫っている場合は、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかに提出してください。
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支払い前に支給決定通知書を送付します。
案内チラシ
私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育の利用料無償化について(PDFファイル:593.5KB)
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・病後児保育・ファミリーサポートセンターの利用料無償化について(PDFファイル:468.4KB)
市所定の請求書ダウンロード
以下のリンク先から両面印刷してご利用ください。
私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している方向け
(様式)
様式1 請求書(預かり保育償還払い、両面印刷して使用)(PDFファイル:683.8KB)
(記入例)
様式1 請求書(預かり保育償還払い、両面印刷して使用)【R6記入例】(PDFファイル:545.9KB)
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・病後児保育・ファミリーサポートセンター・ベビーシッターを利用している方向け
(様式)
様式2 請求書(認可外保育施設等償還払い、両面印刷して使用)(PDFファイル:535KB)
(記入例)
様式2 請求書(認可外保育施設等償還払い、両面印刷して使用)【R6記入例】(PDFファイル:569.9KB)
委任状
事業所向け
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1637
06-6992-1658
06-6992-1661
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