施設等利用給付の請求方法について(預かり保育、一時預かり保育、認可外保育施設等)
私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
対象者
保育の必要性があると認定された3歳~5歳児の子ども(新2号)
<注意>満3歳児は保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯が対象(新3号)
対象施設
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
無償化給付の内容
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円(新3号認定は月額16,300円)の範囲で預かり保育の利用料が無償化となります。月額の上限額は利用日数に応じて変動します。(450円×利用日数)
保護者の方は、これまでどおり利用料をいったん施設にお支払いいただき、後日、市より償還払いします。
<注意>食材料費、行事費、日用品費などは対象外
請求方法
保護者より市に請求(守口市内の施設に在籍している場合は在籍園を経由)し、市から保護者の口座に直接お支払いします。
請求・支払いスケジュール
3か月ごとの償還払いです。請求書などは市(守口市内の施設に在籍している場合は在籍園)が指定する期日までに提出してください。
様式1 施設等利用費請求書(預かり保育事業 償還払い用) (PDFファイル: 673.8KB)
様式1記入例 施設等利用費請求書(預かり保育事業 償還払い用) (PDFファイル: 719.7KB)
案内チラシ(預かり保育の利用料無償化について) (PDFファイル: 449.1KB)
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・病後児保育・ファミリーサポートセンター・ベビーシッターなど
対象者
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた子どものうち、次のいずれかに当てはまる人
- 3歳~5歳児の子ども
- 0歳~2歳児の市町村民税非課税世帯の子ども
<注意>当該年度の4月1日時点の年齢によります
対象施設
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
<注意>対象施設は市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設などのみとなります。
無償化給付の内容
負担した利用料について次の(1)(2)のとおり給付されます。
- 3歳~5歳児 月額上限37,000円(新2号)
- 0歳~2歳児 月額上限42,000円(新3号)
<注意>食材料費、行事費、日用品費などは対象外
請求方法
保護者より市に請求し、市から保護者の口座に直接お支払いします。
請求・支払いスケジュール
3か月ごとの償還払いです。請求書などは市が指定する期日までに市へ提出してください。
様式2 施設等利用費請求書(認可外保育施設等償還払い) (PDFファイル: 611.4KB)
様式2記入例 施設等利用費請求書(認可外保育施設等償還払い) (PDFファイル: 653.1KB)
案内チラシ(認可外保育施設等の利用料無償化について) (PDFファイル: 353.5KB)
参考様式集
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1661
06-6992-1637
06-6992-1658
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