施設等利用給付の請求方法について(預かり保育、一時預かり保育、認可外保育施設等)

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私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

対象者

保育の必要性があると認定された3歳~5歳児の子ども(新2号)

<注意>満3歳児は保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯が対象(新3号)

対象施設

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)

無償化給付の内容

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円(新3号認定は月額16,300円)の範囲で預かり保育の利用料が無償化となります。月額の上限額は利用日数に応じて変動します。(450円×利用日数)
保護者の方は、これまでどおり利用料をいったん施設にお支払いいただき、後日、市より償還払いします。

<注意>食材料費、行事費、日用品費などは対象外

請求方法

保護者より市に請求(守口市内の施設に在籍している場合は在籍園を経由)し、市から保護者の口座に直接お支払いします。

請求・支払いスケジュール

3か月ごとの償還払いです。請求書などは市(守口市内の施設に在籍している場合は在籍園)が指定する期日までに提出してください。

認可外保育施設・一時預かり・病児保育・病後児保育・ファミリーサポートセンター・ベビーシッターなど

対象者

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた子どものうち、次のいずれかに当てはまる人

  • 3歳~5歳児の子ども
  • 0歳~2歳児の市町村民税非課税世帯の子ども

<注意>当該年度の4月1日時点の年齢によります

対象施設

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

<注意>対象施設は市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設などのみとなります。

無償化給付の内容

負担した利用料について次の(1)(2)のとおり給付されます。

  1. 3歳~5歳児 月額上限37,000円(新2号)
  2. 0歳~2歳児 月額上限42,000円(新3号)

<注意>食材料費、行事費、日用品費などは対象外

請求方法

保護者より市に請求し、市から保護者の口座に直接お支払いします。

請求・支払いスケジュール

3か月ごとの償還払いです。請求書などは市が指定する期日までに市へ提出してください。

参考様式集

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1661
06-6992-1637
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