【事業所向け】こども誰でも通園制度に関する情報について
このページは、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関する事業所向けの情報を随時公開していきます。
こども家庭庁の特設サイト
実施に関する手引・実施要綱等(こども家庭庁作成)
こども誰でも通園制度の実施に関する手引(PDFファイル:2MB)
【実施要綱】乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について(PDFファイル:332.9KB)
(令和8年2月2日)乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて(PDFファイル:821.1KB)
総合支援システム
認可基準条例について
○守口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
守口市における実施事業所の認可の基準を定める条例「守口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」についてパブリックコメントを実施しました。
確認基準条例について
守口市における実施事業所の確認の基準を定める条例「守口市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」についてパブリックコメントを実施しました。
実施を希望する事業所
届出内容に変更があった場合
下記の変更届の書類をご準備いただき、こども施設課宛てにメール(hoikuyou@city.moriguchi.lg.jp)にてご提出いただきますようお願いします。
変更事項一覧表
(乳児等通園支援事業者)変更事項一覧表(Excelファイル:48.2KB)
乳児等通園支援事業者認可変更届出書
乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(Wordファイル:36.5KB)
提出期限:変更のあった日から起算して1か月以内
乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(Wordファイル:36.4KB)
提出期限:あらかじめ
特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書
特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(Wordファイル:33.2KB)
特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(Wordファイル:35.8KB)
特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(Wordファイル:35.8KB)
提出期限:変更のあった日から起算して10日以内
認可廃止又は休止、確認の辞退をする場合
事前にこども施設課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1637
06-6992-1658
06-6992-1661
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