こども誰でも通園制度について【4月から全国一斉に本格実施!】
こども誰でも通園制度とは?
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働きかたやライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された新たな通園制度です。同年代のこども同士で触れ合うことにより、年齢に応じた遊びや新たな気づきを通してこどもの健やかな成長を支えます。
一時預かり事業との違いは?
一時預かり事業が、「保護者の立場からの必要性」に対応するものに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために預かるものではなく、家庭にいるだけでは得られない経験を通じて、子どもが成長するように、「子どもの育ちを応援すること」を主な目的としています。
対象者
•市内在住の生後6か月~満3歳未満の未就園児(3歳の誕生日の前々日まで)
•利用日時点で、保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育・家庭的保育)や企業主導型保育施設などに在籍していない子ども
利用可能時間
子ども1人につき月10時間まで(1回あたり最低1時間から、30分単位で利用可能)
※1日あたりの利用できる時間は施設によって異なります。
利用料金
1時間あたり300円程度
※施設によって異なります。給食やおやつ代など別途実費負担が発生する場合あります。
市内実施施設
決まり次第、公表します。(3月中旬予定)
利用方法
1.利用認定の申請

右記の2次元コードを読み込み、総合支援システム(以下、システム)にアクセスし、利用認定の申請をしてください。
※下記のURLからもアクセスできます。
2.認定証の交付
1の利用認定の申請で登録したアカウントに認定完了の通知が届きます。認定証はアカウントから確認できます。
※申請から認定まで、2週間程度かかる場合があります。
3.施設との面談予約・面談
システムで施設との面談を予約し、面談を行います。
4.施設の予約・利用
施設と面談後、1の利用認定の申請で登録したアカウントに通知が届きます。空き状況を確認し、予約します。
詳しい申請方法は下記の総合支援システム利用ガイドをご活用ください。
総合支援システム利用ガイド (PDFファイル: 1.5MB)
関連リンク
こども家庭庁「利用マニュアル(利用者向け)」2026_02 (PDFファイル: 3.3MB)
~お知らせ~
- 「守口市乳児等通園支援事業の設備及び 運営に関する基準を定める条例(骨子案)」のパブリックコメント実施結果の公表
- 【事業所向け】こども誰でも通園制度に関する情報について
- 「守口市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(骨子案)」のパブリックコメント実施結果の公表
- 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の事業者募集について
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1637
06-6992-1658
06-6992-1661
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