こども誰でも通園制度

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こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度について【4月から全国一斉に本格実施!】

こども誰でも通園制度とは?

 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働きかたやライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された新たな通園制度です。同年代のこども同士で触れ合うことにより、年齢に応じた遊びや新たな気づきを通してこどもの健やかな成長を支えます。

一時預かり事業との違いは?

一時預かり事業が、「保護者の立場からの必要性」に対応するものに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために預かるものではなく、家庭にいるだけでは得られない経験を通じて、子どもが成長するように、「子どもの育ちを応援すること」を主な目的としています。

対象者

  • 市内在住の生後6か月~満3歳未満の未就園児(3歳の誕生日の前々日まで)
  • 利用日時点で、保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育・家庭的保育)や企業主導型保育施設などに在籍していない子ども

利用可能時間

子ども1人につき月10時間まで(1回あたり最低1時間から、30分単位で利用可能)

(注意)1日あたりの利用できる時間は施設によって異なります。

利用料金

1時間あたり300円程度

(注意)施設によって異なります。給食やおやつ代など別途実費負担が発生する場合あります。

市内実施施設

1 守口東幼稚園・まこと保育園

所在地:寺方本通4丁目3-12

電話番号:06-6996-8787

2 北てらかた森のこども園 こりすルーム

所在地:寺方本通1丁目3-4

電話番号:06-6998-7424

3 白鳩チルドレンセンター八雲中(令和8年7月1日より開始)

所在地:八雲中町1丁目22−3

電話番号:06-6909-0061

4 ゆずり葉こども園(令和8年7月1日より開始)

所在地:藤田町4丁目27-21

電話番号:06-6903-8406

注意:事業所の状況により、受入状況の変動がある場合がございますので詳しくはつうえんポータル(以下、「総合支援システム」という。)の利用予約画面をご確認ください。

キャンセルポリシーについて

キャンセルポリシーについては、下記の「守口市こども誰でも通園制度に関するキャンセルポリシー」をご確認ください。

利用料の負担軽減について

利用料の負担軽減対象に該当する方は、申請をいただくことで利用料の負担軽減が適用となります。

負担軽減を希望する方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況に合わせて、申請を行ってください。

利用料の負担軽減について

対象

負担軽減額の上限

(こども1人1時間あたり)

負担軽減に必要な書類

生活保護世帯

300円上限

「生活保護受給者証」の写し

市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 200円上限
  • 令和7年1月1日時点で守口市に住民登録がなかった方は、前住所の自治体が発行する世帯全員分の「市町村民税課税(非課税)証明書」や「市町村民税納税通知書」の写し等。
  • 令和7年1月1日時点で海外に居住しており、日本国内に住民登録がない方は、収入・所得控除がわかる書類。

(注意)令和7年1月1日時点で守口市に住民登録がある方は、上記の書類は不要です。

(注意)備考欄に税額控除額の内訳が必要です。必ず証明書発行窓口でその旨を申し出てください。

(注意)所得割は、税額控除(住宅ローン、ふるさと納税等)前の金額です。

★負担軽減の適用には事前に申請が必要です。

  • 課税区分について、令和8年4月からのご利用においては令和7年度分(令和6年度中の収入に基づくもの)の課税状況となります。
  • 給食やおやつなどの実費につきましては、別途料金が発生いたします。こちらは負担軽減が適用されません。

★利用料の負担軽減の算定基準年度の切り替わり

令和8年4月~令和8年8月利用分(基準日:令和7年1月1日)→令和7年度の市町村民税で算定
令和8年9月~令和9年8月利用分(基準日:令和8年1月1日)→令和8年度の市町村民税で算定

  • 市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。
  • 課税年度の切り替え後、市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減世帯に該当する方で、すでに負担軽減の適用を受けており、基準日時点(令和8年1月1日)で守口市に住民登録がなく、9月以降も引き続き負担軽減の適用を受ける場合は、認定変更届出書とともに、前住所の自治体が発行する世帯全員分の「市町村民税課税(非課税)証明書」や「市町村民税納税通知書」の写し等を別途ご提出いただく必要があります。
  • 課税年度の切り替え前に負担軽減の適用を受けておらず、課税年度の切り替え後に市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減世帯に該当する方で、新たに、負担軽減の適用を希望される方は、認定変更届出書の提出が必要です。

(注意)基準日時点(令和8年1月1日)で守口市に住民登録がなかった方は、前住所の自治体が発行する世帯全員分の「市町村民税課税(非課税)証明書」や「市町村民税納税通知書」の写し等を別途ご提出いただく必要があります。

負担軽減申請に必要な書類の提出方法

総合支援システムから認定申請と併せてファイル添付(PDFや画像データ)によりご提出ください。

利用方法

1.利用認定の申請

利用申請URL

右記の2次元コードを読み込み、総合支援システムにアクセスし、利用認定の申請をしてください。

※下記のURLからもアクセスできます。

(URL:https://www.daretsu.cfa.go.jp/)

2.認定証の交付

1の利用認定の申請で登録したアカウントに認定完了の通知が届きます。認定証はアカウントから確認できます。

※申請から認定まで、2週間程度かかる場合があります。

3.施設との面談予約・面談

総合支援システムで施設との面談を予約し、面談を行います。

4.施設の予約・利用

施設と面談後、1の利用認定の申請で登録したアカウントに通知が届きます。空き状況を確認し、予約します。

詳しい申請方法は下記の総合支援システム利用ガイドをご活用ください。

利用認定の内容変更について

こども誰でも通園制度の利用認定を受けており、認定事由等に変更があった場合、下記オンライン申請ページから変更手続きを行ってください。

オンライン申請をご利用できない場合は、下記書類をダウンロードしていただき、必要事項をご記入後に、こども施設課の窓口(郵送可)までご提出ください。

○申請内容の変更の例

・住所変更(市内転居)、電話番号、メールアドレスの変更

・利用児童の追加

・利用者(保護者)の姓の変更

・利用料負担軽減区分の変更

・代理利用者の登録・変更

(注意)保護者の婚姻・離婚等に伴う利用者又は代理利用者の変更を行う場合は、別途利用児童の親権を確認できる書類が必要です。

(注意)利用料負担軽減区分を変更する場合は、負担軽減に必要な書類を添付してください。

利用認定の消滅手続きについて

守口市外への転出や保育施設等へ入園(所)する場合は、認定を取消いたします。認可の保育施設等へ入園(所)する場合は、自動的に認定取消手続きを行いますが、市外転出をされる場合や、認定が不要となった場合、認可外保育施設(企業主導型)へ入園(所)する場合は、下記オンライン申請ページから認定消滅の手続きを行ってください。

オンライン申請をご利用できない場合は、下記書類をダウンロードしていただき、必要事項をご記入後に、こども施設課の窓口(郵送可)までご提出ください。

なお、転出後も制度の利用を希望される場合は、転出先の市区町村で新たに手続きを行っていただく必要があります。詳細については、転出先の市区町村にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1637

06-6992-1658

06-6992-1661
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