高齢者肺炎球菌予防接種について
高齢者肺炎球菌の定期接種の対象者は「65歳の方」です。
平成26年度から令和5年度末までの間は、経過措置として、各年度に「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方」が、対象となっていましたが、当該経過措置は、令和5年度末(令和6年3月31日)をもって終了しました。
このため、昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方に限り、実質、66歳の誕生日の前日まで、定期接種が可能な期間が延長となります。
肺炎とは
肺炎は、日本人の死因第3位であり、肺炎で亡くなる人のうち95%以上が65歳以上の高齢の方です。
肺炎で一番多い原因菌は肺炎球菌です。
肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や、肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。
定期接種対象者
定期接種対象者は、下記(1)または(2)にあてはまる方で、かつ、下記「対象外」にあてはまらない方です。
(1)接種日当日、65歳の方
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までが対象期間です。
(2)接種日当日、60歳以上65歳未満であって、かつ、下記1~4のいずれかの障がいにおいて身体障がい者手帳1級または1級相当の方
- 心臓
- 腎臓
- 呼吸器の機能
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
※対象者確認のため、接種日当日、医療機関に「身体障がい者手帳の写し」または「医師の診断書」の提出が必要です。
対象外
- 過去に、自費で肺炎球菌ワクチンを接種したことのある方
- 過去に、定期接種として肺炎球菌ワクチンを接種した方
5年以内に再接種すると、注射部位の疼痛・紅斑・硬結等の副反応が強く出現する率が高いと報告されています。 - ご本人の接種を受ける意思を確認できない場合
- 接種日に守口市に住民票のない方
市外へ転出された場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。
高齢者肺炎球菌の予防接種について
高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種は、予防接種法に基づく予防接種ですが、個人の発病・重症化の防止を目的としており、接種者の意思と責任で接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。
(注意)
接種後、非常にまれですが、重大な副反応が発生することがあることについて十分にご理解いただいた上で、接種してください。
接種回数
1回(公費助成は生涯一回限り)
接種費用
本人負担額 2,000円
接種対象者かつ生活保護受給者の方で、「無料接種券」を医療機関等に提出した場合は免除。
なお、非課税世帯の方を対象にした免除制度はありません。
無料接種券については、下記リンク先をご参照ください。
高齢者肺炎球菌予防接種の無料接種券の発行(生活保護受給者のみ)
接種場所
北河内5市内(守口市、門真市、寝屋川市、大東市、四條畷市)の委託医療機関
※医療機関一覧は、下記に掲載しています。医療機関によっては、事前予約制の場合や実施曜日を限定している場合がありますので、必ず事前にご連絡のうえ、医療機関へ出向いてください。
【守口市】肺炎球菌予防接種委託医療機関一覧 (PDFファイル: 152.5KB)
【門真市】肺炎球菌予防接種委託医療機関一覧 (PDFファイル: 98.9KB)
【寝屋川市】肺炎球菌予防接種委託医療機関一覧 (PDFファイル: 170.2KB)
【大東・四條畷市】肺炎球菌予防接種委託医療機関一覧 (PDFファイル: 141.5KB)
「北河内5市内の委託医療機関以外」で接種を希望する方は、下記リンク先をご確認ください。
高齢者肺炎球菌予防接種の依頼書の発行(他市町村での接種を希望する場合)
接種日当日、持参するもの
接種対象者(1)に該当する人
- 高齢者肺炎球菌予防接種の「ご案内・接種券」
- 本人確認書類(マイナンバーカードや介護保険証など)
- 本人負担額2,000円(生活保護受給者は「無料接種券」)
接種対象者(2)に該当する身体障がい者1級もしくは1級相当の人
- 身体障がい者手帳の写しまたは診断書(氏名、生年月日、住所、障がいの種類、個別等級が記載されているもの)
- 本人負担額 2,000円(生活保護受給者は「無料接種券」)
高齢者肺炎球菌予防接種「ご案内・接種券」の再発行手続き
ご案内・接種券の再発行を希望する方は、下記リンク先をご参照ください。
高齢者肺炎球菌予防接種「依頼書」の発行手続き
依頼書を発行する手続きにつきましては、下記のリンク先をご参照ください。
高齢者肺炎球菌予防接種の依頼書の発行(他市町村での接種を希望する場合)
高齢者肺炎球菌予防接種「無料接種券」の発行手続き
無料接種券を発行する手続きにつきましては、下記のリンク先をご参照ください。
高齢者肺炎球菌予防接種の無料接種券の発行(生活保護受給者のみ)
予防接種法による救済制度とは
重い副反応で医療費を要したり、後遺症が残ったり、死亡した場合などで、その予防接種と因果関係があると認定されたときは、国がその被害を救済する制度です
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
健康推進課へのメールによるお問い合わせはこちらから