共催及び後援等の申請について

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概要

教育関係団体等が事業を実施する際に、本市教育委員会(以下「委員会」といいます。)による共催及び後援等(以下「共催等」といいます。)を希望される場合は、下記に従って申請して下さい。申請があれば、委員会において可否について審査し、結果を通知します。なお、共催等の内容は次のとおりです。

  • 共催:事業の企画又は運営に参加し、委員会が共同主催者として責任の一部を分担します。このとき、委員会は予算又は事務に支障のない範囲で次のことができます。
    1. 市施設の使用手続き
    2. 事業実施のための経費負担
    3. 職員による指導又は助言
    4. 市広報誌への掲載依頼
    5. 設備、機器の貸付け
    6. 当日の受付事務
  • 後援:委員会が事業の開催に当たって名義の使用を許可することで、支援することです。後援を受けた事業は、ポスター等に委員会の名義を掲載することができます。
  • 賞状交付:共催等の許可を受けた事業で、教育委員会や教育長の名称を冠した賞を設定される場合、賞状に公印を押印することができます。
    (注意)賞状については申請者にて用意していただきます。

必要書類

  1. 守口市教育委員会共催・後援名義使用申請書(様式第1号。このページの下部からダウンロードできます。)
  2. 事業の実施要綱及びプログラム。ただし、申請時点において未作成の場合は事務局にご相談ください。
  3. 事業の収支予算書
  4. 団体の会則及び役員名簿
  5. 賞状交付を併せて希望する場合は、賞状交付申請書(様式第2号)

申請時期

共催については事業開催の2か月前、後援については事業開催の1か月前までの申請が必要です。

申請方法

守口市役所6階 守口市教育委員会事務局 教育部 教育総務課に直接持参又は郵送するか、下記メールアドレスから電子メールにて提出してください。

なお、電子メールによる場合は、次の点にご留意ください。

電子メールによる共催及び後援等の許可申請時の留意点

  • タイトルは必ず「共催及び後援等の許可申請について」としてください。
  • 10メガバイトを超えるメールは受信できません。データ容量が10メガバイト以上となる場合は、事務局までご相談ください。
  • お電話による受信確認を推奨します。

審査

  • 申請書・添付書類の内容に基づき、共催等の可否を審査します。申請適格等については、以下のファイルをご参照ください。
  • 事業の内容等にもよりますが、結果の通知には概ね2週間~1か月程度の時間を要します。
  • 可否の審査に当たって、場合によっては、追加の資料提供を求めることがあります。
  • 結果の通知は原則として郵送により行います。
  • 虚偽の申請等により許可を受けた事業や、許可に当たって付された条件を遵守しない事業については許可を取り消し、以降の共催等を許可しないことがあります。

事業報告

  • 共催等の許可を受けた場合は、事業実施後1か月以内に事業報告書(様式第6号)を提出してください。
    (注意)報告書の用紙はページ下部からダウンロードしてお使いください。
  • 事業報告書には、事業の収支を明らかにした決算書を添付してください。また、それ以外に事業の説明に必要な書類があれば添付してください。場合によっては、委員会から追加の資料提出を求めることがあります。
  • 報告書の提出方法は、申請書類の提出方法に準ずることとします。
  • 事業報告書を提出いただけない場合は、以降の共催等を許可しないことがあります。

提出先・問合先

守口市教育委員会事務局 教育部 教育総務課
〒570−8666 大阪府守口市京阪本通2−5−5

(注意)申請書類等を持参により提出される場合は、守口市役所6階の担当課までお越しください(平日9時~17時半)。

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この記事に関するお問い合わせ先

守口市教育委員会事務局教育部教育総務課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6995-3152
06-6995-3161(維持管理担当)
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