立地適正化計画に係る届出について

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誘導施設を有する建築物の開発行為、建築行為を行う際には、都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、事前の届出(下記書式で提出)が義務付けられております。

なお、以下の誘導施設一覧の施設に該当しない場合、または、以下の誘導施設一覧の誘導施設に該当するものの区域内である場合は、届出は必要ありません。

詳細は、下記届出の手引きをご確認ください。

守口市内の都市機能誘導区域と施設の種類が記載された誘導施設一覧の表組

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守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
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