守口市中小企業融資信用保証料補給

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 大阪府制度融資の小規模企業サポート資金・開業サポート資金を利用し金融機関から融資を受けた市内企業に対し、大阪信用保証協会に払い込んだ信用保証料の一部を補給するものです。

補給要件

  • 本市に主たる事業所を有する法人又は個人事業主であること。
  • 本市の事業所に係る事業資金として融資を受けていること。
  • 補給金の申請日において、本市の市民税の滞納をしていないこと。

補給対象及び補給額

守口市中小企業融資信用保証料補給
資金名 細区分 補給額
小規模企業サポート資金 小規模資金 支払った保証料の額と50,000円を比較して、いずれか少ない方の額。
(ただし、1事業者につき、1年度に1回を限度とする。)
小規模企業サポート資金 商工会議所等連携型 支払った保証料の額と50,000円を比較して、いずれか少ない方の額。
(ただし、1事業者につき、1年度に1回を限度とする。)
開業サポート資金 開業資金A(創業)
開業資金B(創業等)
支払った保証料の額と50,000円を比較して、いずれか少ない方の額。
(ただし、1事業者につき、1年度に1回を限度とする。)
開業サポート資金 地域支援ネットワーク型A(創業)
地域支援ネットワーク型B(創業等)
支払った保証料の額と50,000円を比較して、いずれか少ない方の額。
(ただし、1事業者につき、1年度に1回を限度とする。)

申請期間

保証料を支払った日から1年間

 上記の要件等をご確認の上、地域振興課までお問い合わせください。

委任状は、委任者によって取扱いが異なります。

・個人が委任する場合 署名または記名押印

・法人が委任する場合 記名押印

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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