商業振興事業支援補助金・商店街等防犯対応設備に関する補助金について

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市内事業者の声を受け、補助事業の要件等を改正しましたので、ぜひご利用ください!

改正内容

守口市商業振興事業支援補助金

イベント補助金に係る要件を下記のとおり定め、イベントの補助を一元化し、補助限度額を15万円から30万円に引き上げます。

改正後のイベント補助金

補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額

イベント

(※要件あり)

広告宣伝費

材料費

会場借上料

レンタル料

外部専門家の謝金

委託料

50%以内 30万円

※イベントの要件

(1)当該事業の情報をソーシャル・ネットワーキング・サービス、ホームページ等に掲載していること。

(2)当該事業の情報を情報誌又はマスメディアに取り上げられていること。

(3)当該事業において、守口市シンボルキャラクターのデザインを使用することその他の市のPRを行うこと。

上記の要件をすべて満たす必要があります。

<注意>

イベント実施前に必ず申請してください。

 

(参考)今までのイベント補助金

補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額

イベント

広告宣伝費

材料費

会場借上料

レンタル料

外部専門家の謝金

委託料

50%以内 15万円
PRイベント(※要件あり) 30万円

※PRイベントの要件

PRイベントは、当日のイベントの集客数が3,000人以上であり、かつ、第9条第1号の実績報告書を提出する日までに次に掲げる要件を2つ以上満たすものでなければならない。

(1) PRイベントの情報をソーシャル・ネットワーキング・サービス、ホームページ等に掲載していること。

(2) 市外10市町村以上の場所でPRイベントを宣伝するチラシ等を設置していること。

(3) PRイベントの情報を情報誌又はマスメディアに取り上げられていること。

 

 

1.商業振興事業支援補助金について

 市内の中小商業者及びその団体が消費者の利便性の向上及び集客力の拡大を図るため実施する事業に係る経費の一部を補助します。

補助対象団体等

  1.  
    1. 守口市商業連盟
    2. 商店会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会等
    3. 法人又は非法人組織の個人商店からなる団体及びその連合組織(構成店舗数が10店舗以上)
    4. その他市長が特に認める中小商業団体
  2.  
    1. ECサイト新規開設事業の対象となるものは、市内に事業所を有し、かつ、市内で卸売業又は小売業を営んでいる中小商業者
補助事業
補助事業 補助対象経費 補助限度額
イベント
地域住民の参画を得て行う地域のにぎわいの創出又は市内商業活性化に関する事業
  • 広告宣伝費
  • 材料費
  • 会場借上料
  • レンタル料
  • 外部専門家の謝金
  • 委託料

30万円

商業まつり
守口市商業連盟が、市内における商業の活性化及び市民の消費生活の充実を図るために、市内の各地において、特定の期間に行う事業
  • 広告宣伝費
  • 材料費
  • 会場借上料
  • レンタル料
  • 外部専門家の謝金
  • 委託料
100万円
人材育成事業
中小企業者の経営能力の向上又は魅力ある商店及び商店街の形成のために実施する、中小商業者を対象とする講座又は研修に関する事業
  • 広告宣伝費
  • 材料費
  • 会場借上料
  • レンタル料
  • 外部専門家の謝金
  • 委託料
25万円
情報発信事業
商店街等への来訪者を増加させるために行うインターネット等による情報発信に関する事業
  • 広告宣伝費
  • 材料費
  • 会場借上料
  • レンタル料
  • 外部専門家の謝金
  • 委託料
25万円
産学連携事業
大学その他の教育施設と連携して行う商店街等の活性化に関する事業
  • 広告宣伝費
  • 材料費
  • 会場借上料
  • レンタル料
  • 外部専門家の謝金
  • 委託料
25万円
ECサイト新規開設事業 新たにECサイトを開設するために必要となるコンテンツ製作費、プロバイダー契約料、サーバー契約料、新規回線加入費、独自ドメイン取得料、ECサイト内のページの翻訳料、ECサイト作成ソフト購入費及び委託料並びにECサイト開設に係るセミナー受講料 15万円

補助率

50%以内

 

2.商店会等防犯対応設備に関する補助金

 安全・安心なまちづくり及び地域商業の振興に資するため、商店会等に対し、防犯対応設備の設置及び商店街街路灯のLED化に要した費用並びに防犯街路灯の電気料金を補助するものです。

対象設備(定義)
1.防犯対応設備 防犯カメラ及びその付帯設備並びに商店街街路灯(アーケードに付帯する照明設備を除く。)をいう。
2.商店街街路灯 商店街が、道路管理者等から占有許可を受けて、その区域内に設置した街路灯及びアーケードに付帯する照明設備をいう。
3.防犯街路灯 商店街街路灯のうち、常夜灯として防犯の用に供するもので、商店街街路灯のうち、5分の3相当部分をいう。
(商店街街路灯がアーケードに付帯する照明設備である場合は、3分の1相当部分をいう。)
4.商店街街路灯のLED化 商店街街路灯の光源を水銀灯、蛍光灯等から発光ダイオード(LED)照明へ交換することをいう。
対象経費と補助金の額
対象経費
  • 防犯対応設備の設置及び商店街街路灯のLED化に要した経費とし、その額は50万円以上とする。
  • 防犯街路灯の電気料金
補助金の額
  • 防犯対応設備の設置及び商店街街路灯のLED化
    対象経費の20%の額とし、60万円を限度とする。
  • 防犯街路灯の電気料金
    対象経費の50%以内の額

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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