軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
車検時に軽自動車税(種別割)の紙の納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まりました。
継続検査窓口での紙の納税証明書や口座振替(自動払込)収納済通知書・軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になります【注釈】。
軽JNKSの運用が始まったことを受けて、納税課では、口座振替(自動払込)収納済通知書・軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の送付は、令和5年度から原則廃止しています【注釈】。
【注釈】軽JNKSで納付確認できない車種について
251CC以上の自動二輪車及び被けん引車など軽JNKSで納付確認できない車種については、車検時には従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。
251CC以上の自動二輪車及び被けん引車など軽JNKSで納付確認できない車種については、納税課から毎年6月中旬頃に口座振替(自動払込)収納済通知書・軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を発送していますので、車検時に提示ください。
【注意】軽自動車税(種別割)の納付を納税課で確認できない場合は発送されません。
【注意】以下のケースでは紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
納付後すぐに車検を受ける場合
納付後すぐに車検を受ける場合は、従来どおり、紙の納税証明書が必要となります。
納税通知書に添付された紙の継続検査用納税証明書(金融機関等の領収印があるもの)をご提示いただくか、領収書を持参の上、納税課窓口で紙の継続検査用納税証明書を取得してご提示いただく必要があります。
軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる!(地方税共同機構) (PDFファイル: 511.3KB)
詳しくは地方税共同機構のホームページをご参照ください
下記リンク「自動車税納付確認システム(JNKS)軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」箇所をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部納税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1851・1852・1853・1854
納税課へのメールによるお問い合わせはこちらから。
なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。