法人市民税

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 守口市内に事業所や社員寮などがある法人などに課税されます。
 すべての法人が収益の有無にかかわらず負担する均等割(資本等金額、従業員数によって異なります)と、国に納付する法人税額に応じて負担する法人税割(守口市の場合は法人市民税税率一覧表をご覧ください)の合計額が年間の課税額となります。

法人市民税の税額の計算方法及び納付の方法

 次によって求めた税額を、定められた期限内に申告納付していただきます。

均等割

均等割は、資本金等及び従業者数の区分に応じ、6万円~360万円までの9段階

均等割の税率の詳細
資本金等の額 市内の事業所の従業者数 税率(年税額)

50億円超50億円以下

50人超 3,600,000円

50億円超50億円以下

50人以下 492,000円

10億円超50億円以下

50人超 2,100,000円

10億円超50億円以下

50人以下 492,000円

1億円超10億円以下

50人超 480,000円

1億円超10億円以下

50人以下 192,000円

1千万円超1億円以下

50人超 180,000円

1千万円超1億円以下

50人以下 156,000円

1千万円以下

50人超 144,000円

1千万円以下

50人以下 60,000円

その他

その他 60,000円

法人税割

法人税割=法人税額÷全従業者数×市内の事業所の従業者数×税率

法人税割の税率の詳細

事業年度

法人税割の税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

(注意)令和元年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 となります。

申告書及び納付書等

下記リンク先よりダウンロードが可能です。

下記リンク先の「法人市民税申告書」をご覧ください。

備考

詳しくは、守口市役所 課税課税政担当まで、お問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・税政担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1458
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