令和元年10月から実施されている国の幼児教育・保育の無償化について
このページでは、「子育てのための施設等利用給付認定(注釈)」について記載しています。無償化の対象となるためには、申請書類を提出し、守口市から認定を受ける必要があり、各家庭の状況によって必要な書類が異なります。
各資料を十分にご確認いただき、ご自身の状況に応じた申請をおこなってください。
(注釈)「子育てのための施設等利用給付」:令和元年10月から実施されている国の無償化施策であり、この認定を受けることにより、子どもの年齢や家庭の状況等に応じて幼稚園の保育料や預かり保育料、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となります。
案内資料・申請書類について
令和2年度以降の施設等利用給付(預かり保育等の無償化)の認定にかかる書類について
(注意)企業主導型保育事業については申請方法等が異なるため、施設へ直接お問い合わせください。
施設等利用給付の請求方法について
施設等利用給付の請求方法について(預かり保育、一時預かり保育、認可外保育施設等)
無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設等について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等は下記のとおりとなります。
ただし、利用料が無償化となるためには、子育てのための施設等利用給付認定を受ける必要があります。
また、守口市以外に所在する施設・事業所については、所在する市町村にご確認ください。
幼稚園、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業について (PDFファイル: 102.4KB)
(注意)詳細はこども施設課までお問い合わせください。
(注意)詳細はこども施設課までお問い合わせください。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート事業)について (PDFファイル: 15.6KB)
(注意)詳細はこども家庭センター「あえる」までお問い合わせください。
お問い合わせ
守口市役所こども部各課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
こども施設課 (電話番号:06-6992-1658)