長期優良住宅の認定・完了報告について

ページID: 2200

長期優良住宅制度の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。この法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細 : 国土交通省ホームページ(下記リンク「長期優良住宅のページ」をご覧ください。

守口市への認定申請手続きの流れ

Step.1 認定基準への適合を確認する

認定を受けようとする住宅は、以下の認定基準に適合している必要があります。

認定基準への適合を確認する内容詳細
性能項目等 認定基準【根拠規定】
  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準【平成21年国土交通省告示第209号】
居住環境に係る事項 【守口市の居住環境基準・自然災害配慮基準】
【守口市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第3条並びに第4条】
自然災害配慮に係る事項 【守口市の居住環境基準・自然災害配慮基準】
【守口市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第3条並びに第4条】
住戸面積に係る事項

少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く。)が40平方メートル以上であり、かつ、次に掲げる面積基準に適合するものであること。【長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条】 

  • 戸建住宅
    床面積の合計が75平方メートル以上であること。
  • 共同住宅等(共同住宅、長屋、併用住宅その他の戸建住宅以外の住宅)
    一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が40平方メートル以上であること。
維持保全計画に係る事項 長期使用構造等とするための措置及び維持保全方法の基準【平成21年国土交通省告示第209号】

守口市居住環境基準・自然災害配慮基準

  • 認定を受けようとする住宅が、下記アからエの区域内にある場合は、原則、認定はできません。
  • 認定を受けようとする住宅が、下記オからケの区域内にある場合は、当該区域に係る建築に関する制限の基準に適合していなければなりません。
  • 必ず、認定申請前に、各基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。
認定できない区域及び市内の指定状況等の詳細
認定できない区域 市内の指定状況等
ア 都市計画施設区域

指定状況【地図情報もりぐち】でご確認いただくか、都市・交通計画課(06-6992-1685)にお問い合わせください。
(注意)左記区域に申請敷地が含まれるが、申請住宅にはかからない場合、都市計画施設明示書の写しの提出により、認定が可能となる場合があります。詳しくは事前に住宅まちづくり課までご相談ください。

都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(都市計画道路・公園等)の区域

イ 地すべり防止区域

指定状況:守口市内指定なし[令和4年2月20日現在]
(注意)最新の指定状況は所管行政庁(大阪府)(PDFファイル:174.3KB)にお問い合わせください。

地すべり等防止法第3条第1項の規定により指定される区域

ウ 急傾斜地崩壊危険区域

指定状況:守口市内指定なし[令和4年2月20日現在]
(注意)最新の指定状況は所管行政庁(大阪府)(PDFファイル:174.3KB)にお問い合わせください。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定される区域

エ 土砂災害特別警戒区域

指定状況:守口市内指定なし[令和4年2月20日現在]
(注意)最新の指定状況は所管行政庁(大阪府)(PDFファイル:174.3KB)にお問い合わせください。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により指定される区域

認定に条件のある区域及び市内の指定状況・適合すべき基準の詳細
認定に条件のある区域 市内の指定状況・適合すべき基準
オ 地区計画等の区域

指定状況【地図情報もりぐち】でご確認いただくか、都市・交通計画課(06-6992-1685)にお問い合わせください。

地区計画等の基準:都市・交通計画課ホームページ(下記リンク「地区計画概要一覧」をご覧ください。)でご確認いただくか、都市・交通計画課(06-6992-1685)にお問い合わせください。
地区計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)について適合すること。

カ 景観計画区域

指定状況【地図情報もりぐち】でご確認いただくか、都市・交通計画課(06-6992-1685)にお問い合わせください。

景観計画の基準:都市・交通計画課ホームページ(下記リンク「大阪府景観計画について」をご覧ください。)でご確認いただくか、都市・交通計画課(06-6992-1685)にお問い合わせください。
景観法第8条第1項に規定する景観計画に定められた届出対象となる住宅について建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)について適合すること。

キ 災害危険区域

指定状況:守口市内指定なし

建築基準法第39条第1項の規定により指定される区域

ク 津波災害特別警戒区域

指定状況:守口市内指定なし[令和4年2月20日現在]
(注意)最新の指定状況は所管行政庁(大阪府)(PDFファイル:174.3KB)にお問い合わせください。

津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の規定により指定される区域

ケ 浸水被害防止区域

指定状況:守口市内指定なし[令和4年2月20日現在]
(注意)最新の指定状況は所管行政庁(大阪府)(PDFファイル:174.3KB)にお問い合わせください。

特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の規定により指定される区域

Step.2 登録住宅性能評価機関で長期使用構造等の確認を受ける

登録住宅性能評価機関(注釈1)で当該住宅の長期使用構造等の確認(確認書等(注釈2) の交付)を受ける。

登録住宅性能評価機関及び確認書等について
(注釈1)
登録住宅性能評価機関
住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定に規定する国土交通大臣の登録を受けた者
(注釈2)
確認書等
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する「確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し」を言い、従前の「(技術的審査)適合証」はこれらには該当しません。

守口市内の物件について長期優良住宅の認定申請を行う場合は、原則、登録住宅性能評価機関による確認書等の交付を受けた後に、申請いただきますよう、お願いいたします。

Step.3 守口市へ認定申請を行う

認定申請は工事の着手前に申請する必要があります。(認定申請した計画が認定基準に適合しなければ、着工後に認定を受けることはできません。)

提出書類(下記1と2に定める図書)

  1.  長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条の表2
  2.  守口市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第5条
【参考】戸建住宅(新築)の当初認定申請に必要な図書
提出書類(正・副 計2部) 詳細・備考
認定申請書(法5条1,2,3項申請用)(Wordファイル:25.4KB)   
委任状(Wordファイル:29KB)
(申請者以外の方が窓口に来られる場合)
申請者・代理者の両者の押印が必要です。
確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の規定に基づき、登録住宅性能評価機関が発行するもの。
建築基準法に基づく確認済証の写し  
維持保全計画書(様式任意) (参考) 作成例(PDFの41ページをご覧ください。)
<出典:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ>
付近見取図 住宅地図や都市計画図などに住宅の位置を着色等で明示してください。
登録住宅性能評価機関から返却された図書のうち、右に掲げる図書
(写しを正本、原本を副本に添付)
  • 設計内容説明書
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 用途別床面積表
  • 床面積求積図
  • 2以上の立面図
  • 断面図/矩計形図

【参考】基準の技術解説、申請書の作成手引きについて

以下の一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(下記リンク「法律・政令・省令・告示」をご覧ください。)が発行する資料を併せてご活用ください。

基準の技術解説、申請書の作成手引きについて
外部リンク(URL) 備考
長期優良住宅に係る認定基準技術解説
令和4年2月20日版【第8版】
制度等の解説
長期優良住宅 認定申請書作成の手引き(新築版)
令和4年2月20日版【第9版】
申請書作成手引き
 

参考

認定等申請手数料

【参考】戸建住宅(新築)に係る申請の手数料
申請区分 登録住宅性能評価機関を活用
【確認書等あり】
その他
【確認書等なし】
当初認定申請 13,000円 73,600円
変更認定
(計画の変更)
1,900円 12,700円
変更認定申請
(譲受人の決定)
1,500円 1,500円
地位承継承認申請 1,500円 1,500円
軽微な変更届 (手数料不要) (手数料不要)

(注意) 上記申請区分以外の手数料並びに詳細については、次の守口市手数料条例をご確認ください。

建築工事の完了報告

認定長期優良住宅等計画(以下「認定計画」という。)に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書は、工事が完了した日(検査済証の発行日)から30日以内に提出してください。
なお、完了報告書の提出までに総合窓口課で住居番号(住所)の発行を受けておく必要があります。

提出書類(正本 1部)

  • 建設住宅性能評価の取得がない場合
    1. 認定計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書 
    2. 認定計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 
    3. 工事写真<作成例:木造、鉄骨・RC造 >
    4. 建築基準法の検査済証の写し
    5. 委任状(代理申請の場合)
  • 建設住宅性能評価を取得している場合
    1. 認定計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
    2. 認定計画に従って建築工事が行われた旨の確認書
    3. 建設住宅性能評価書の写し
    4. 建築基準法の検査済証の写し
    5. 委任状(代理申請の場合)

申請様式等のダウンロード

認定の取得に対する支援

税の特例措置

  • 新築の認定に係る税の特例措置
  • 増築・改築の認定に係る税の特例措置
  • 手続き等については下記リンクをご覧ください。

補助金

  • 新築の認定に係る補助金(地域の中小工務店等が木造の認定長期優良住宅を供給する場合)
    地域型住宅グリーン化事業(長寿命型)(地域型住宅グリーン化事業評価事務局ホームページ)
  • 増築・改築の認定に係る補助金(既存住宅の長寿命化に資するリフォーム等を行う場合)
    長期優良住宅化リフォーム推進事業(長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局ホームページ)

融資/住宅ローンの金利引下げ等(住宅金融支援機構)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課開発指導担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1736
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから