大阪府景観計画について

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概要

 守口市内の一部の地域は、大阪府景観計画の対象区域となっています。

 対象地域は次のとおりです。

  1. 大阪中央環状線等沿道区域
    道路の端から両側50メートルの幅の区間を合わせた区域が基本となっています。
  2. 淀川等沿岸区域
    河川区域の端から500メートル幅の区域を合わせた区域を基本とし、区域の境界付近の幹線道路等を実際の境界としています。
  3. 歴史街道区域(京街道)
    歴史街道及びその沿道の区域として、道路の端から10メートルの幅の区域を合わせた区間となっています。

(注意)詳細は、府ホームページを参照ください。

届出制度について

 景観法並びに大阪府景観条例に基づき、大阪府景観計画の区域において大規模建築物の建築行為等の際には届出が義務付けられています。
 計画内容は「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」への適合が求められますので、なるべく早く協議いただきますようお願いします。

 届出窓口は、住宅まちづくり課となっておりますが、景観計画に関する内容等でご不明な点がございましたら、都市計画課までご相談をお願いします。

(注意)届出の様式等は、府ホームページよりダウンロードいただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
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