認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について

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維持保全状況等の報告とは?

⻑期優良住宅の認定を受けた住宅の抽出調査を実施しています。

「長く住み続けられる住宅」として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、建築の性能と維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)の基準をクリアしたものとして、所管行政庁の認定を受けた住宅を「(認定)⻑期優良住宅」といいます。

長期優良住宅の認定を受けた者(以下、「認定計画実施者」)は、長く住み続けられる優良な住宅を実現するために、

  • 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全を行うこと
  • 維持保全状況に関する記録を作成し、適切に保存すること
  • 所管行政庁の求めに応じて維持保全状況について報告を行うこと

が、法律によって義務付けられています。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されてから5年以上が経過したことから、適切な維持保全、記録の作成・保存が認定計画実施者により行われているかを確認するため、平成26年より、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。

維持保全状況の調査は全ての認定⻑期優良住宅が対象になるの?

 認定を受けた長期優良住宅のうち、築後5年、10年、20年及び30年経過した住宅が対象となります。それらの中から、所管行政庁が⼀定割合を抽出し、報告を依頼しております。
 報告対象住宅にお住まいの方(報告対象者)には、所管行政庁から「報告依頼書」が郵送で届きます。

「報告依頼書」が届いた!何をいつまで報告すればいいの?

届いた「報告依頼書」をお読みいただき、記載されている提出物をご用意ください。

報告を求める内容は、

  1. 住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
  2. 住宅の維持保全状況

についてです。

維持保全とは、具体的に何をすればよいの

維持保全とは、定期的な点検・補修のことです。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項では、以下の住宅の部分又は設備について、「点検又は調査を行い、必要に応じて修繕や改良を行うこと」としています。

  1. 住宅の構造耐力上主要な部分(住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材など)
  2. 住宅の雨水の浸入を防止する部分(屋根もしくは外壁またはこれらの開口部等)
  3. 住宅の給水又は水の設備(設ける給水・排水の配管設備)

これらを適切に点検・補修するために、長期優良住宅の認定を受ける時に「長期優良住宅建築等計画」を作成していただいています。長期優良住宅の認定を受けたら、この計画に基づいて住宅の維持保全を行わなければなりません。

また、維持保全を行った時は、その結果を記録として保存しましょう。

記録の保存とは、具体的に何を保存すればよいの?

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項により、長期優良住宅の建築や維持保全の状況などに関する記録を作成し、保存する義務があります。

保存する図書一覧
  保存する図書の概要
作成・保存する図書(例)
保存する図書の概要
作成・保存しなければならない事項
根拠条文
省令
第14条
第1項
1 認定申請書
  • 長期優良住宅建築計画等(住宅の位置・構造・設備・規模、維持保全の方法及び期間、建築及び維持保全に係る資金計画など)
  • 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること(設計内容説明書、各種図面、計算書等の設計図書)
  • 第1号
  • 第8号
2 認定通知書
  • 認定を受けたこと
  • 認定年月日
  • 認定を受けた者の氏名
  • 認定番号
第2号
3
  • 変更認定申請書
  • 変更認定通知書
    (分譲住宅を購入したときや計画の変更をしたとき)
  • 変更の内容
  • 長期優良住宅等計画の変更箇所
  • 変更認定があったこと
  • 変更認定年月日
  • 第3号
  • 第9号
4
  • 地位の承継承認申請書
  • 承認通知書
    (住宅を相続や売買したとき)
  • 承認を受けたこと
  • 承認を受けた者の氏名
  • 地位の承継があった年月日
  • 承認を受けた年月日
第4号
5 所管行政庁より報告を求められた時の関係書類
  • 報告を求められたこと
  • 報告をした年月日
  • 報告した内容
第5号
6 所管行政庁より命令を受けた時の関係書類
  • 命令を受けたこと
  • 命令を受けた年月日
  • 命令の内容
第6号
7 所管行政庁の助言又は指導を受けた時の関係書類
  • 助言又は指導を受けたこと
  • 助言又は指導を受けた年月日
  • 助言又は指導の内容
第7号
8
  • 実施した維持保全(点検・補修等)の記録
  • 維持保全に関する契約書、実施報告書等(維持保全を委託した場合)
  • 維持保全を行った年月日
  • 行った維持保全の内容
  • 委託先の氏名、名称(維持保全を委託した場合)
第10号

「⻑期優良住宅建築等計画」がどこにあるのか分からない

長期優良住宅の認定を受けた時の申請図書の中にあります。建築確認申請の書類と⼀緒に保管されていることもあります。

見つからなければ、住宅の設計や施工を行ったハウスメーカーや設計事務所などに問い合わせてみてください。

「⻑期優良住宅建築等計画」のとおり点検していなかった

まずは、その旨を「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」に記載して提出してください。

計画どおり実施しなかった合理的な理由があると認められる場合は、適切に維持保全していると判断されます。当初の「長期優良住宅建築等計画」の維持保全計画を変更する場合は、変更の認定申請の手続きを行ってください。

理由なく点検をしていなかった場合は、所管行政庁から助言や是正指導がありますので、それに従って、必要な点検や補修を行ってください。

点検や補修が⼤変です…維持保全を行わなければどうなるの?

所管行政庁からの是正指導や改善命令があったのにもかかわらず、改善されない場合、または認定計画実施者から維持保全を取りやめる旨の申し出があった場合は、長期優良住宅の認定を取り消すことがあります。

⻑期優良住宅の認定を取り消すとどうなるの

長期優良住宅の認定を受けていると、例えば、⼀般の住宅より、新築後の数年間は所得税や固定資産税が安いなどのメリットがあります。認定を取り消すと、それらの税制面での優遇等が受けられなくなります。

また、新築時に長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、認定が取り消されると、補助金の返還を求められます。

今年度(令和5年度)の調査の実施概要

調査対象について

今年度の調査は、認定を受けた長期優良住宅の中で、《10年目点検》平成24年4月1日から平成25年3月31日及び《5年目点検》平成29年4月1日から平成30年3月31日の間に完成したものを対象とし、その中から1割程度を目安に抽出されています。

抽出された住宅の認定計画実施者の方には、「報告依頼書」が届きますので、調査にご協力をお願い致します。

提出物について

提出物は、以下の2点です。必要事項を記入し、提出してください。

1.認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式1 市からの依頼文書に同封しています。)

2.維持保全状況の記録(注釈)の写し(報告書の内容が確認できる書類)

(注釈)様式は自由です。(ハウスメーカーや工務店などの定期点検実施者で作成したものをご利用ください。なお、ご自身で点検される場合は次の参考様式(出典:一般財団法人 住宅金融普及協会)をご活用ください。)

提出先について

「報告依頼書」に記載されている締切日までに、郵送または来庁により下記あて提出してください。
守口市役所 都市整備部 住宅まちづくり課
〒570-8666 守口市京阪本通2-5-5(守口市役所5階)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課開発指導担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1736
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