行政不服審査制度
審査請求とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度です。
行政庁の処分に不服がある場合や、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、行政庁に対して審査請求をすることができます。
1.審査請求ができる人
行政庁の「処分」又は「不作為」について不服がある方。
代理人に委任しての審査請求も可能です。この場合は、委任状も一緒に提出してください。
※「審査請求をすべき行政庁」及び「審査請求期間」については、処分通知書の教示をご確認ください。
2.審査請求の方法
- 審査請求書を審査請求担当窓口(※)に提出してください。なお、郵送による提出も可能ですが、ファックス及び電子メールによる請求はできません。
- 審査請求書等の様式は特に定められていません。法定上必要な事項を記載いただければ任意の様式で提出できますが、以下、参考に様式を掲載していますので、適宜ご活用ください。
- 審査請求書は、原則として正本と副本の各1通合計2通を提出してください。ただし、処分庁と審査庁が同一の場合(例:守口市長がした処分について、守口市長が審査庁となる場合)は、副本の提出は不要です。
※審査請求をすべき行政庁が守口市長の場合は法制文書課が担当窓口となりますが、それ以外の行政庁の場合で審査請求先の担当窓口が不明の場合は、当該処分に係る担当課にお問い合わせください。
処分についての審査請求書 (Wordファイル: 23.6KB)
不作為についての審査請求書 (Wordファイル: 23.5KB)
審査請求書記載時の注意点 (PDFファイル: 108.0KB)
3.審査請求受理後の流れ
審査請求が行われた場合、原則として、審査庁による当該審査請求の適法性の審査、審理員による審理手続(※1)、行政不服審査会による調査審議(※2)を経て、裁決が行われます。
なお、一連の審査手続の中では、必要に応じて審査請求人に反論書等の書面の提出を求めることとなります。
(※1)…審査の公平性・透明性を高めるため、審査庁に所属する当該処分に関与しない職員が審理員となり、審査請求の審理手続を行います。
(※2)…学識経験者等から構成される第三者機関である行政不服審査会が、調査審議を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部法制文書課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1427(法制担当、文書・情報公開担当)
06-6992-1428(統計担当)
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