離婚をするとき(離婚届)
届出人 (だれが) |
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必要なもの |
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届出様式
戸籍の届書様式について(様式集)ページ内の、『離婚届』をご覧ください。
(注意)記入間違いがないように、『離婚届(書き方)』及び『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)【書き方】』を必ずご確認ください。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)【書き方】 (PDFファイル: 126.4KB)
離婚届の注意事項
1.証人欄に証人2名の署名がない
協議離婚の場合、必ず証人欄に2名の署名が必要になります。
夫婦で話し合って離婚を決めることを『協議離婚』と言います。『和解離婚』や『調停離婚』ではありませんので、ご注意ください。
2.『(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍』に記入がない
- 旧姓に戻る場合:『□(四角)もとの戸籍にもどる』(婚姻前の戸籍)または『□(四角)新しい戸籍をつくる』(自分筆頭の戸籍をつくる)にチェックしてください。
- 『□(四角)もとの戸籍にもどる』(婚姻前の戸籍)をチェックされた方→婚姻前の本籍地・筆頭者を記入してください
- 『□(四角)新しい戸籍をつくる』(自分筆頭の戸籍をつくる)にチェックされた方 → 離婚後の新たな本籍地・ご自身の旧姓での氏名をご記入ください
- 旧姓に戻らない場合(婚姻中の氏を使い続ける):離婚届の『(4)』欄には、何も記入・チェックせず、『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を離婚届と一緒に提出してください。
その際、『(6)離婚の際に称していた氏を称した後の本籍』欄に、新しい本籍地の記入を忘れずにお願いします。
未成年のお子さまがいる方へ
- 離婚届を出す際は、必ず親権者を決めて離婚届に記入してください。なお、離婚届を出しただけでは、子どもの戸籍の異動はありません。
- 子どもの氏の変更(戸籍の異動)をする場合は、住所を管轄する家庭裁判所の申し出(子の氏の変更許可)が必要です。詳しくは、裁判所のページ「子の氏の変更許可」をご覧ください。
- 『児童扶養手当』『ひとり親家庭医療』など、ひとり親の支援制度を申請される場合は、住民登録地の子育て担当課へご相談ください。
離婚でお悩みの方・離婚後のことについて知りたい方へ
離婚前後で、お子さまの事で、様々な取り決めや手続きをする必要があります。お悩みを少しでも解消するため、法務省作成のホームページや動画をご覧ください。
◆【法務省ホームページ】
離婚を考えている方へ(外部ページ)
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(外部ページ)
◆【Youtube法務省チャンネル】
『リコンの時に知っておきたい大切なこと』(約3分)
子どもの養育や面会交流などについての情報
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)
裁判で離婚された方へ(裁判離婚)
裁判離婚とは、夫婦の話し合い(協議)で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
裁判離婚の種類
調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚
提出(届出)の期限・必要なもの・届出人など
提出(届出)の期限
・審判または判決が確定した日から、10日以内(確定した日を含める)
・調停・和解・請求の認諾が成立した日から、10日以内(成立した日を含める)
・提出の期限を過ぎても、離婚届を提出できます。その際は、戸籍届出期間経過通知書(失期通知書)を提出していただく必要があります。
必要なもの・届出人など
提出に必要なもの | 届出人 | |
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調停離婚 | 調停調書の謄本 |
調停の申立人 ※相手方の申出により調停が成立した場合、相手方も届出することができます |
審判離婚 |
審判書の謄本 確定証明書 |
審判の申立人 |
和解離婚 | 和解調書の謄本 |
訴えの提起者 ※相手方の申出により和解が成立した場合、相手方も届出することができます |
認諾離婚 | 認諾調書の謄本 | 訴えの提起者 |
判決離婚 |
判決書の謄本 確定証明書 |
訴えの提起者 |
注意事項
・離婚の裁判が成立した場合も、戸籍に内容を反映するために、離婚届の提出が必要です。
・届出人(申立人・提起者)が、提出(届出)期間である10日以内に離婚届を提出しないときは、相手方も提出することができます。
離婚届のよくある問い合わせ
1 離婚届の用紙はどこでもらえますか
守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)、市役所守衛室(南玄関前)、大日サービスコーナーの窓口でお渡ししています。
2 どこに届出すればいいですか、夜間や日曜日に届出はできますか
平日9時~17時30分は、守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出をしてください。なお、大日サービスコーナーでは届出を受けることができません。 夜間や日曜日などの休日・祝日にも守口市役所時間外窓口で提出する事ができます。詳しくは下のリンクをご覧ください。
3 証人は誰でもいいのですか
成年に達していて、離婚する方双方の離婚の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になる事ができます。協議離婚の場合は、必ず証人2名の署名が必要になります。
4 「協議離婚」や「裁判離婚」とはなんですか
- 協議離婚 → 夫婦間の話し合いのみで離婚することをいいます。そのため、夫婦がともに届出人となり、証人2名の署名が必要です。
- 裁判離婚 → 夫婦間の話し合いでは離婚の合意ができない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停・審判・判決等によって離婚することをいいます。裁判離婚の場合は、裁判所への申立人が届出義務者となり、証人は必要ありません。
判決もしくは審判が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出を行ってください。
5 離婚しても旧姓に戻りたくない場合はどうしたらいいですか
離婚届と一緒に『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を届出(提出)してください。
6 離婚届を出した後、すぐに離婚の内容が載った戸籍謄本は発行してもらえますか
請求する戸籍の本籍が守口市の場合、離婚事項が記載されるまで届書の提出日から約1週間かかります。
また、請求する戸籍の本籍が守口市以外の市区町村の場合、本籍地の市区町村役場で離婚事項が記載されるまで1~2週間程度かかります。