離婚前後家庭支援事業
離婚後もこどもが心身ともに健やかに育成されるよう、共同養育の理解の促進を図るとともに、養育費の支払いや親子交流に関する取決めの促進を図ることにより、ひとり親家庭のこども及びその家庭の福祉の向上を図ります。
【養育費の支払いに関する取決めへの支援】
・養育費に関する調停等費用支援補助事業
・養育費に関する公正証書作成支援補助事業
(※)自己負担で調停、ADR、公証人を利用している場合、支払った費用(対象経費い限る)が補助対象となります。
準備が整い次第、本ホームページや広報誌などによりお知らせします。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A (PDFファイル: 3.1MB)
関連リンク
【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)
【法務省】離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1665
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