離婚前後家庭支援事業
離婚後もこどもが心身ともに健やかに育成されるよう、共同養育の理解の促進を図るとともに、養育費の支払いや親子交流に関する取決めの促進を図ることにより、ひとり親家庭のこども及びその家庭の福祉の向上を図ります。
【養育費の支払いに関する取決めへの支援】
・養育費に関する調停等費用支援補助事業
・養育費に関する公正証書作成支援補助事業
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A (PDFファイル: 3.1MB)
無料電話相談窓口
離婚前の方に向けた弁護士・行政書士による無料電話相談窓口
離婚を検討されている方が抱える法律問題(養育費、親子交流等)に対し、本市と協定している株式会社チャイルドサポート※の専門家(弁護士または行政書士)が、電話相談を通じて迅速かつ円満な課題解決を支援します。
※株式会社チャイルドサポートは、認証ADR機関になります。ADR手続きとは、法務大臣が認証した民間事業者による裁判外紛争解決手続(ADR手続)であり、弁護士と同じく法令上の守秘義務を負っています。
〈相談内容〉
親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割等の夫婦間取り決め方法(公正証書作成またはADRのご利用)に関する相談
〈対象者〉
協議離婚を検討されている方
〈受付時間〉
月曜日 ~ 金曜日(祝日を除く) 9時から22時まで
時間 : 30分程度/回
〈利用方法〉
事前予約制となります。
詳細は以下のリンク先からご確認ください。
養育費に関する公正証書作成支援補助について
公正証書の作成に要する費用(養育費の取決めに係る部分に限る。)のうち、公証人手数料の額(自ら負担した費用に限る。)を補助します。
申請者
補助金の交付の対象となる者は、以下の要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項若しくは第2項に規定する配偶者のない女子若しくは配偶者のない男子であって、養育費の取決めの対象となる子を養育している者又は離婚協議中で離婚後に養育費の取決めの対象となる子を養育する予定の者
(3) 養育費の取決めに係る公正証書による債務名義を有している者
(4) 過去に同一の子に対する養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する費用に対する補助(他の地方公共団体からの補助を含む。)を受けたことがない者
補助対象及び補助額
上限43,000円
※公正証書(強制執行認諾約款があるものに限る。)の作成に要する費用(養育費の取決めに係る部分に限る。)のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料の額(自ら負担した費用に限る。)
申請期限
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書の作成に要する公証人手数料を支払った日から起算して12月を経過する日まで
※令和7年4月1日以後に養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する公証人手数料を支払った者が対象となります。
申請方法
公正証書の作成に要する公証人手数料を支払った日から起算して12月を経過する日までに、守口市養育費に関する公正証書作成支援補助金交付申請書と以下の書類を添えて、子育て支援政策課窓口へ提出してください。
(1) 申請者が属する世帯全員の住民票の写し
(2) 養育費の取決めを交わした公正証書の写し
(3) 公証人手数料の領収書等の写し
(4) その他、市長が必要と認める書類
守口市養育費に関する公正証書作成支援補助金交付申請書 (Wordファイル: 24.0KB)
守口市養育費に関する公正証書作成支援補助金交付申請書 (PDFファイル: 93.5KB)
養育費に関する調停等費用支援補助金
養育費の取決めに関し、家庭裁判所への調停の申立て又は裁判外紛争解決手続(ADR)の利用をする際に必要な費用の一部を補助します。
※裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者(ADR事業者)が関与してその解決を図る手続のことをいいます。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
【法務省】「かいけつサポート(ADR)」(外部サイトへリンク)
申請者
補助金の交付の対象となる者は、以下の要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 養育費の取決めの対象となる子を養育している親
(3) 過去に同一の子に対する養育費の取決めに係る裁判所への調停の申立て又は弁護士会若しくはADR事業者が実施するADRの利用に要する費用に対する補助(他の地方公共団体からの補助を含む。)を受けたことがない者
補助対象及び補助額
上限45,000円
養育費の取決めに係る裁判所への調停(養育費の取決めを変更する場合を除く。)の申立て又は弁護士会若しくはADR事業者が実施するADR(養育費の取決めを変更する場合を除く。)の利用に要する費用のうち、次の(1)、(2)に掲げる費用(自ら負担した費用(相手方が負担するべき費用であって、相手方に代わって負担した費用を含む。)に限る。)
(1) 裁判所への調停の申立て 収入印紙代及び予納郵便切手代並びに戸籍謄本代その他の当該申立てに添付すべき書類の取得に要する費用
(2) 弁護士会又はADR事業者が実施するADRの利用 ADRの申立手数料又は依頼料に相当する費用及び初回分期日手数料に相当する費用(次のア、イに掲げる費用を除く。)
ア ADRの申立後に、当該申立に相手方が応じる意向を示しているにもかかわらず、当該申立人の都合により調停等が行われずに事案が終了した場合におけるそれまでに負担した費用
イ 弁護士会又はADR事業者が用意する場所以外で調停等を行う場合における賃借料、交通費その他実費
申請方法
養育費の取決めを行った日又は養育費の取決めに係る裁判所の調停若しくはADRが終了した日から起算して12月を経過する日までに、守口市養育費に関する調停等費用支援補助金交付申請書に以下の書類を添えて、子育て支援政策課窓口へ提出してください。
(1) 申請者が属する世帯全員の住民票の写し
(2) 裁判所への調停の申立てを行った場合にあっては、調停の申立書の写しその他の調停の内容がわかる書面の写し
(3) 弁護士会又はADR事業者が実施するADRを利用した場合にあっては、ADRの利用に係る弁護士会又はADR事業者との契約書の写しその他の利用したADRの内容がわかる書面の写し
(4) 養育費の取決めに関する調停調書、公正証書、協議書、合意書その他の調停等の結果の内容がわかる書面(合意が成立しなかった場合には、その旨がわかるもの)の写し
(5) 補助対象費用の領収書等の写し
(6) その他、市長が必要と認める書類
守口市養育費に関する調停等費用支援補助金交付申請書 (Wordファイル: 26.0KB)
守口市養育費に関する調停等費用支援補助金交付申請書 (PDFファイル: 123.7KB)
申請期限
補助金の交付を受けようとする者は、養育費の取決めを行った日又は養育費の取決めに係る裁判所の調停若しくはADRが終了した日から起算して12月を経過する日まで
※ 令和7年4月1日以後に養育費の取決めを行った者及び養育費の取決めに係る裁判所の調停又はADRが終了した者が対象となります。
関連リンク
【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1665
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