ひとり親家庭のために

ページID: 0390

養育費・面会交流について

養育費とは

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

取決めの方法

 養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。父母の話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

金額の決め方

 養育費は、父母が話し合ってお互いに納得する金額を決めることが大切です。養育費の標準的な金額については、裁判官等の研究によって作成された「養育費の算定表」が参考になります。この「算定表」は裁判所や養育費相談支援センターのホームページ等で見ることが出来ます。

金額の変更

 養育費は、いったん取り決めても、その後、父母の収入が変化したとき、再婚して扶養家族が増えたときなど、「事情の変更」があれば、増額又は減額について双方が話し合って取り決めなおすことができます。

面会交流とは

 子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

面会交流の方法

 面会交流の方法には、父母が話し合って決めた場所に子どもが出かける(連れて行く)方法、別居親が迎えに来る(訪問する)方法、宿泊を伴う方法などがあります。いずれの場合も、子どもの年齢、健康状態、生活状況等を考慮して無理のないように決めることが大切です。

取決めの方法

 面会交流を行う際に取り決めておく必要があるのは、面会の時期、方法、回数、親同士が守らなけばならないルールなどです。また、送り迎えについて誰が、どこで、どのようにするかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。取決め内容は、父母が話し合って決めるのが一番ですが、それができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

父母が心がけること

 面会交流の際に子どもがのびのびと過ごせるように、子どもの気持ちや日常生活のスケジュールや生活リズムを尊重して、会い方や面会時の過ごし方を考えましょう。どちらの親も、相手の悪口を言わない、約束を守るなどのルールを守ることが大切です。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
子育て支援政策課へのメールによるお問い合わせはこちらから