戸籍の届書様式について(様式集)

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届出に必要な様式をダウンロードし、指定のサイズで印刷(プリント)してください。必要事項を記入したのち、届出先の市区町村へ提出してください。

共通の注意事項

  • 感熱紙など、長期保存に耐えられない用紙に印刷されたものは受理できません。
  • 用紙のサイズは、必ず指定のサイズで印刷(プリント)してください。サイズが違う場合は、受理することが出来ない場合がございます。
  • 令和6年3月1日以降、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となりました。

婚姻届 【印刷サイズ:A3・ヨコ】

守口市では、シティープロモーションの一環として守口市オリジナルの婚姻届を作成し、配布しています。

【配布場所】

  • 市役所総合窓口課戸籍担当(2階)
  • 市役所守衛室(南玄関前)
  • 大日サービスコーナー

離婚届 【印刷サイズ:A3・ヨコ】

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 【印刷サイズ:A4・タテ】

離婚後に、婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない)は、離婚届に加え、こちらの届出が必要です。

出生届 【印刷サイズ:A3・ヨコ】

  • 出生届は、病院に備えつけられていますので、出産予定の病院またはクリニックに問い合せください。
  • 『出生証明書』欄に、医師または助産師の証明がないものは受理することが出来ません。

死亡届 【印刷サイズ:A3・ヨコ】

  • 死亡届は、病院に備えつけられています。
  • 『死亡診断書(死体検案書)』欄に、医師の記入がないものは受理することが出来ません。

養子縁組届 【印刷サイズ:A3・ヨコ】

養子離縁届 【印刷サイズ:A3・ヨコ】

離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法第73条の2の届) 【印刷サイズ:A4・タテ】

養子縁組の際に氏を変更した養子は、養子離縁後は、原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。

縁組をしていた期間が7年を超える場合、養子離縁届に加え、『離縁の際に称していた氏の称する届』を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。

入籍届 【印刷サイズ:A4・タテ】

転籍届 【印刷サイズ:A4・タテ】

認知届 【印刷サイズ:A4・タテ】

  • 胎児認知の際は、胎児の母の承諾が必要です。(届出地:母の本籍地)
  • 任意認知で、認知される子が成年の場合は、認知される子の承諾が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア

電話番号

06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])

06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])

06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])

06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)

06-6992-1526(戸籍届出担当)

06-6992-1524(年金担当)

06-6992-1525(証明発行担当)

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