地域館制度
「地域館」制度 開始しました
地域館って何?
次の条件を満たし、自治会で管理している市に認定された集会所のこと。
要件
- 誰でも利用可能な集会所である(規約整備・改正を要件)
- 本市のホームページ等で集会所の地域外利用に関する情報提供を行う。
(注意)地域館認定後、施設に地域館である旨の看板や張り紙等での掲示が必要です。
地域館になるとどうなる?
市は各自治会の申請により、それぞれが所管する集会所(会員以外の者も利用可)を「地域館」として認定し、集会所の利用可能日時、利用料、利用手続き等をホームページ等で周知します。
これにより、市民の方が必要に応じて集会所を選択して気軽に利用できることが可能となり、この利用が活発になれば、集会所を所管する町会等も収益増が見込まれ、地域コミュニティの活性化に向けた取り組みとして集会所の有効活用ができるものと考えています。
地域館の流れ
- 認定
各集会所における構成員以外の使用を認める等規約の改正・整備を行い、本市による各集会所のPR(所在地、図面、連絡先、利用料など)を承認することを条件に申請し、「地域館」として認定される。 - 周知
市ホームページやコミュニティセンター等で集会所の情報を「地域館」として周知する。
補助金の見直し
地域館制度の開始に伴い、集会所の整備に関する補助金制度を見直します。地域館として認定されると、地域館として登録されていない集会所より補助率が拡充されます。
(注意)補助金については、予算の確定をもって正式に決定します。

注意
- [ ]内は補助制限年数
- ( )内は上限額
- (注)自治会等自ら用地関係の助成を受けずに用地を確保した場合
この補助率の適用を受けた場合は、それぞれの項目の補助制限年数を経過しない限り地代の補助は適用できない - 地域館制度の補助率を適用して補助を受けた場合、一定期間登録の取り消しができない等の要件があります。
助成を受けるには、計画段階からの事前協議が必要です。コミュニティ推進課まで問い合わせください。 - 市営住宅・府営住宅・借家等は助成対象外です。
関連ファイル・関連リンク
ホームページ掲載同意書 (Wordファイル: 16.4KB)
自治会集会所規約(案) (Wordファイル: 31.7KB)
オンラインで申請が可能です。
地域館認定集会所
地域館案内(令和6年7月) (PDFファイル: 2.8MB)
1 馬場一会館
2 金田町1丁目中町会
3 大久保二町会
4 桐月自治会
5 八雲本町会館
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1520
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