特定技能所属機関による協力確認書の提出等について(特定技能外国人の受入れ機関の方へ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、令和7年4月1日より施行されます。
この省令では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとされています。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
これを受けまして、以下のとおり、特定技能制度における「協力確認書」の受付を行います。なお、今後ご提出いただきました「協力確認書」を基に、本市の多文化共生施策等に関するご協力を依頼する場合がございますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
※詳細につきましては、下記のリンクをご参照ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出について
提出時期(運用開始日:令和7年4月1日)
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の居住地の市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
〈注意事項〉
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転居時、及び帰国時には再提出は必要ありません。
ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
- 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当連絡先などに変更が生じた場合
提出方法
電子メール又は郵送でご提出してください。(様式は下記よりご確認ください。)
【電子メール】
メールはこちらから(←こちらをクリックしてください)
※メールに協力確認書を添付の上ご提出ください。
【郵送先】
〒570-8666 守口市京阪本通2丁目5番5号
守口市 市民生活部 地域振興課 宛
※郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。
〈様式〉
※協力確認書は、署名や押印は不要です。
本市の多文化共生施策について
第6次守口市総合基本計画の前期基本計画(34ページから35ページ)のほか、守口市国際交流事業振興指針をご確認ください。
◆第6次守口市総合基本計画(内部リンクへ)
◆守口市国際交流事業の振興指針(PDFファイル:485.7KB)
主な取組内容
- 外国人のための防災教室の実施の実施
- 日本語学習支援ボランティア養成及び日本語学習支援ボランティアブラッシュアップ講座の実施
- 市内日本語教室の周知及び連携
- 窓口での多言語翻訳機による対応
- 国際交流団体との連携
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
地域振興課へのメールによるお問い合わせはこちらから