農業委員会全般

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農業委員会

農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定により市町村に置かれる行政委員会で、農家の代表機関として、市から独立して農地法に基づく許可等の行政事務を行っており、農地の権利設定(移動)や農地転用に際し、農地の無秩序な開発を監視し、抑止する役目を担っています。
農業委員会は、議会の同意を得て市長に任命された委員で構成されています。委員の任期は3年です。

農業委員会の開催日程(予定)

 毎月21日(土曜日・日曜日、祝日の場合、翌日以降)を農業委員会総会を開催します。
 ただし、諸般の事情により開催日が変更することもあります。
 農業委員会総会会議録は、閲覧できます。

農地転用・農地における権利移動(設定)

農地転用とは、農地を宅地、工場用地、道路などの農地以外の用途に転換することです。一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
農地に家を建てたい、というような場合は農地転用の手続きが必要です。
農地を転用される場合は、農業委員会に届出を行って下さい。

また、農地を売買したり、貸し借りしたり農地における権利を移転・設定する場合には農業委員会の許可が必要です。

市内農地

約1,323.02アール(令和5年4月1日現在)

市内農地の詳細
524.68アール
617.96アール
休耕  36.93アール
市外農家所有 143.45アール
農家数 171戸

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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