農地転用

ページID: 2413

農地転用とは?

農地転用とは、農地を宅地・工業用地・道路などの農地以外の用途に変更することです。一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
市街化区域内農地を転用しようとする場合は、あらかじめ農業委員会に届出をしなければなりません。(守口市は、ほぼ全域市街化区域)

参考

  • 農地法第4条:農地の権利移動(※)を伴わない転用
  • 農地法第5条:農地の権利移動(※)を伴う転用

(※) 所有権の移転(売買等)や賃貸借権の設定など

届出の流れ

  1. 届出の相談
    以前、農地転用の許可・届出受理をしている場合がありますので、市民生活部地域振興課内農業委員会事務局(市役所5階)までお越しいただくか、お電話による事前相談をお願いいたします。
  2. 必要書類の入手
    以下『申請書類等』からダウンロード、または地域振興課の窓口にてお受け取りください。
  3. 申請書に記入・提出
    記入後、地域振興課までお越しください。
  4. 現地調査
    申請書を提出した翌月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、市役所の翌営業日)に農業委員立ち会いの下、現地調査を実施いたします。
  5. 受理通知書の交付
    現地調査の2・3日後、受理通知書を交付いたします。

申請書類等

農地法第4・5条届出書必要書類一覧表をご確認の上、必要書類を準備してください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
地域振興課へのメールによるお問い合わせはこちらから