農地転用

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農地転用とは?

農地転用とは、農地を宅地・工業用地・道路などの農地以外の用途に変更することです。一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
市街化区域内農地を転用しようとする場合は、あらかじめ農業委員会に届出をしなければなりません。(守口市は、ほぼ全域市街化区域です。)

参考

  • 農地法第4条:農地の権利移動(※)を伴わない転用
  • 農地法第5条:農地の権利移動(※)を伴う転用

(※) 所有権の移転(売買等)や賃貸借権の設定など

届出の流れ

  1. 届出相談
    以前に農地転用の許可(届出)を受理している場合(転用済)がありますので、届出の前に、農業委員会事務局(市民生活部地域振興課内)(市役所5階)まで来所か電話で事前相談をしてください。
  2. 必要書類
    以下『申請書類等』から必要書類をご確認のうえ、ダウンロードまたは農業委員会事務局(地域振興課)の窓口でお受け取りください。
  3. 申請
    メール(以下のメールリンクから)または来所(農業委員会事務局(地域振興課)の窓口)(市役所5階)で申請してください。ただし、メールで申請される場合は、農業委員会事務局へ送付した旨を電話で連絡してください。
  4. 現地調査
    申請書を提出された翌月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、市役所の翌営業日)に農業委員立ち会いの下、現地調査を実施します。
  5. 受理通知書の交付
    現地調査後約3日で受理通知書を交付します。

申請書類等

農地法第4・5条届出書必要書類一覧表をご確認のうえ、必要書類を準備してください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号 06-6992-1516

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