農業委員会が発行する証明書

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農地転用済証明願

農地法第4条または第5条による農地転用の許可・届出受理が過去にあったことを証明するものです。
法務局で、土地の登記地目を農地(田・畑)から農地以外へ変更登記する際の添付書類になります。

農地転用済証明願の流れ

  1. 証明発行の相談
    以前に農地転用の許可(届出)を受理しているか確認しますので、農業委員会事務局(市民生活部地域振興課内)(市役所5階)までお越しいただくか、お電話による事前相談をお願いいたします。
  2. 必要書類
    以下『必要書類等』から必要書類をご確認のうえ、ダウンロードまたは農業委員会事務局の窓口でお受け取りください。
  3. 申請
    メール(以下のメールリンクから)または来所(農業委員会事務局の窓口)(市役所5階)で申請してください。ただし、メールで申請される場合は、農業委員会事務局へ送付した旨を電話で連絡してください。
  4. 証明書の交付
    受付日から2~3営業日後に証明書を交付いたします。

※手数料の納付が必要です(納付書は農業委員会事務局窓口で交付します。)

会計室(市役所2階)でお支払後、農業委員会事務局へ領収書をご提示願います。

手数料

1通300円

※1筆ごとではなく、転用許可番号1つにつき1通の証明書を発行します。

例1:平成15年に3筆をまとめて、平成20年に2筆をまとめて転用されており、計5筆の転用済証明を取得される場合。

⇒ 農地転用許可番号は2つのため、2通分必要です。

例2:平成15年に3筆をまとめて、平成20年に2筆を1筆ずつ2回にわけて転用されており、計5筆の転用済証明を取得される場合。

⇒ 農地転用許可番号は3つのため、3通分必要です。

必要書類等

必要書類一覧をご参照の上、必要なものを用意してください。

生産緑地に係る証明書

生産緑地の各種手続きに必要な証明書です。

それぞれの証明書の内容・必要書類・様式は次のとおりです。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書

生産緑地における農業の主たる従事者に死亡や故障があった場合に、当該生産緑地の買取りの申出を行う際に必要となる証明書です。

申請後、現地調査(月末締め、翌月10日前後)を行い、調査後3営業日後に発行です。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

生産緑地地区の農地を相続で取得した際に、相続税の納税猶予を受けるために必要な証明書です。

申請後、現地調査(月末締め、翌月10日前後)を行い、調査後3営業日後に発行です。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

相続税の納税猶予を受けた農地において3年に1度、税務署に継続届を提出する際に必要な証明書です。

申請後、現地調査(月末締め、翌月10日前後)を行い、調査後3営業日後に発行です。

※税務署から届いた継続届を持参してください。

その他の証明書

その他証明書の発行を依頼する人は、農業委員会事務局までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号 06-6992-1516

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