農業委員会が発行する証明書

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農地転用済証明願

農地法第4条または第5条による、農地転用の許可・届出受理が過去にあったことを証明するものです。
法務局で、土地の登記地目を農地(田・畑)から農地以外の地目に変更登記する際の添付書類になります。

証明願発行の流れ

  1. 証明願発行の相談
    以前、農地転用の許可・届出受理をしているか確認する必要がありますので、市民生活部地域振興課内農業委員会事務局(市役所5階)までお越しいただくか、お電話による事前相談をお願いいたします。
  2. 必要書類の入手
    以下『必要書類等』からダウンロード、または地域振興課の窓口にてお受け取りください。
  3. 証明願等の記入・提出
    記入後、地域振興課までお越しください。
  4. 証明書の交付
    提出いただいた2・3営業日後、手数料を納付後、証明書を交付いたします。

手数料

1通300円

必要書類等

必要書類一覧をご参照の上、必要なものを用意してください。

生産緑地に係る証明書

生産緑地の各種手続きに必要な証明書です。

それぞれの証明書の内容・必要書類・様式は次のとおりです。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書

生産緑地における農業の主たる従事者に死亡や故障があった場合に、当該生産緑地の買取りの申出を行う際に必要となる証明書です。

申請後、現地調査(月末締め、翌月10日前後)を行い、調査後3営業日後に発行です。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

生産緑地地区の農地を相続で取得した際に、相続税の納税猶予を受けるために必要な証明書です。

申請後、現地調査(月末締め、翌月10日前後)を行い、調査後3営業日後に発行です。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

上記の相続税の納税猶予を受けた農地において3年に1度、税務署に継続届を提出する際に必要な証明書です。

申請後、現地調査(月末締め、翌月10日前後)を行い、調査後3営業日後に発行です。

※税務署から届いた継続届を持参してください。

その他の証明書

その他証明書の発行を依頼する人は、農業委員会事務局までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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