農地の権利移動(設定)
農地の権利移動(設定)とは?
農地を農地のまま売買・贈与したり、賃貸借・使用貸借などの権利を設定したりする場合は、農地法の許可が必要です。ただし、相続等の場合は、許可を必要とせず届出で足りる場合もあります。
相続等の届出(農地法第3条の3)
相続等により、農地を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
また、当該農地が生産緑地である場合で、相続税の納税猶予や買取りの申出の手続をとるときは、農業委員会で発行する証明書が必要となります。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDFファイル: 155.1KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例) (PDFファイル: 202.8KB)
権利移動(設定)の許可(農地法第3条)
農地において、次の行為(一例)を行う場合には農地法の許可が必要です。
詳細は、ご連絡ください。
・所有権の移転(売買・贈与など)
・使用貸借権、賃貸借権の設定、移転
・地上権、永小作権、質権の設定、移転
農地取得の下限面積
農地の権利取得にあたっての下限面積要件(農地法第3条第2項第5号の規定による)は、農地法の改正により、令和5年4月1日から撤廃されました。それに伴い、守口市農業委員会で設定している下限面積要件も廃止されました。
農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積の廃止について(令和5年守口市農業委員会告示第3号) (PDFファイル: 44.4KB)